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住宅金融公庫のローンについて、自己破産後の保証協会からの請求

質問をさせていただきます。 私の兄はマンション購入をした際に住宅金融公庫のローンを組みました。その後、会社が倒産して多額の負債を抱えてしまいました。 額が大きすぎて、返済することが困難であると判断した兄は、自己破産をすることを決意し、2年ほど前に破産手続きが完了しました。破産後もマンションに住み続けていたのですが、最近になって1通の封書が届きました。その中身は住宅金融公庫保証協会という所から、代位弁済をしたので、その損害賠償と返済額の請求をするという内容でした。自己破産手続きを完了した兄には、まだこの請求に対して返済をする義務があるのでしょうか…。 兄とその家族が心配でなりません。もしよろしければ、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

混乱を懸念し、追加RESは止めておこうと思いましたが、一度乗りかけた船なので・・・完結という意味で。 「債権者リストに公庫を載せなかった」のですね。 差押、競売に至るより、まず任意売却。残債務を減らす点、また債権者にとってもスマートな点、ずばり先の方の通りと、私も思います。 ただ、第一抵当の債権者をはずしたというのは未だ腑に落ちないところではあります。 額も一番大きかったでしょうし。兄上には何かの故意的な算段があったようにも見受けられません。 依頼は弁護士を通さず、ご自分で? 他保証人は?他債務の実態はクレ、サラ系? 二年間一円も返済せず? 免責まで確実に終わっている? ・・・とまあ、レアですが、二年前の手続き(債権者との関わり)の中で、免責不許可事由も一切異議申し立てもなかったのか、不思議ではあります。 回答ではありませんでしたが、いずれにしても残債まで含めたお話し合いをして下さい。放ったらかしは一番駄目ですよ。 救いは、マンションは売りやすい事、話し合いには応じてくれやすい事(実質銀行マン)、過去の免責により他債務がない事でしょう。 期待しております。

noname#35582
noname#35582
回答No.4

#3です。 補足につきましてご回答を差し上げます。 > おそらくこのままでは、兄には返済できませんから抵当権を実行されることになると思います。抵当権実行後は、債務は無くなるのでしょうか? こればかりはケース・バイ・ケースです。 いくら債務が残っているかが次の問題になります。 そしてマンションを「処分」して得た額よりも債務残高の方が多い場合には、その差額が「残債務」として未だ残ることになります。 例えば、3000万円のマンションを2.55%の35年返済で2000万円借入れて購入したとします(条件はボーナス返済なし。元利均等償還)。 この条件ですと、5年間返済をしても残金は1800万円程度も残っています。 5年前新築で3000万円したマンションの現在価値は、残念ながら1800万円もないでしょう。 1500万円で売れたとすれば、残金の1800万円との差額300万円が未だ借金として残ることになります。 #2さんへの補足を拝見した限りでは、まだ代位弁済をされていない状況ですね。 住宅金融公庫を借りる時の窓口となった金融機関に、できるだけ早く出向いてご相談ください。 できれば自己破産関係の書類を持参されて。 それでどうこうなる訳ではありませんが、手続きが1日でも早い方が遅延損害金の額も少なくて済みます。 こうしている間にも年利14.5%の日割りで遅延損害金は加算されていきます。 結果的には金融機関と保証協会の間で代位弁済手続きが進むことになりますが…。 その上でのアドヴァィスとしては、できれば、抵当権を行使されて「競売」になる前に、マンションの「任意売却」をされた方がよろしいと思います。 その方が、競売よりは任意売却の方がマンションが高値で売れますから。 マンションが高値で売れるということは、もしかしたら発生するかもしれない「残債務」を少しでも少なくできるということです。 > また兄たちがマンションを出なくてはならなくなるのは早くていつ頃になるのでしょうか? 前述のアドヴァイスを踏まえて申し上げれば、1日でも早く不動産業者などにマンションの売却をお願いされた方がよろしいと思いますので、「出なくてはならない」のを待つよりも、「すぐにでも出られる状況を自ら作られた方がいい」と思います。 自己破産しているのになぜ?と混乱されているかもしれませんが、ここまで来ている以上、自ら動かれることにより「現状」から変化させることをお勧めします。

mao-hana
質問者

お礼

早々の返答に加えて大変詳しい内容をありがとうございました。本当に助かりました。兄の問題が解決した訳ではありませんが、何をするべきなのかということがはっきりと分かりました。 つらい事が待っているのはこれからですが、私も少しでも兄の助けになれるように努力していきたいと思っています。本当にありがとうございました。

noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務しており、以前、住宅金融公庫業務もしておりましたし、出向して保証機関で保証業務に携わったこともある者です。 いずれの方向からも、この問題に関しては「正解」を差し上げることができると、自信を持って回答を差し上げます。 住宅金融公庫保証協会(以下「保証協会」といいます)は、住宅金融公庫の「債務保証」を引き受ける機関です。 住宅金融公庫から住宅ローンを借りられた際、兄は万が一に備え「保証料」を支払い、保証協会の「債務保証」を受けられたのでしょう。 兄は残念なことに自己破産された-とのことですから、官報記載情報等により、それを知った住宅金融公庫(および窓口となった金融機関)は兄の住宅ローンを不良債権と位置づけ、保証協会に代位弁済の依頼をします。 依頼を受けた保証協会は、兄に代わって残債を住宅金融公庫に支払います。 これを代位弁済といいます。 代位弁済により兄の保証債務を譲り受けた保証協会は、この兄の債務について求償権を得た-ということになります。 その求償権に基づき、本来の残債務に加えて、遅延損害金等の賠償額を兄に請求してきているということです。 お兄さまがされたのは間違いなく「自己破産」ですか? それならば > 破産手続きの才に、マンションを処理から外していたということは、いくら破産手続きが完了していても、マンションの債務は残り続けているということなのでしょうか?もしそうなのであれば、今回の請求は支払わなければならないのでしょうか? その答えは「はい。」です。 自己破産の場合、「免責」が受けられるのは債務リストに載せて提示した債務についてのみです。 債務リストに載せていなかったローンがあったとしたら、そのローンは「免責」されませんから、債務はそのまま残ってしまいます。 リストに載せた債務について「免責決定」がされ、各債権者に対しても「免責決定通知」が送付されます。 おそらくは、自宅マンションを「処分」されてしまうことを防ごうとして、いろいろと考えられた結果の行動でしょうが効果は全く逆でした。 リストに載せていない住宅金融公庫の債務については、「免責が受けられていない」ということになります。 いくらマンションの名義を兄の嫁と息子に移転していても、抵当権が外れるわけではありませんから(住宅金融公庫の融資は、第一位の抵当権設定以外は認めていませんし)。 > 兄の嫁と息子の連名でそのマンションの購入をする審査を受けることを条件にマンションは外してもらったそうです > 兄の破産手続きが完了しても銀行から一切連絡が無かったので、審査が通らなかったのだとあきらめていた 身内からの不動産購入資金の融資なんて、殆どの金融機関では認めておりませんけれど…。 ですから、融資申し込み自体、受け付けてもらえていないと思いますよ。 担当の弁護士なりから、そのようなアドバイスはなかったのでしょうか? それに、本当に融資を申し込んだのだとしたら、金融機関から「一切連絡が無かった」なんて考えられないのですが。 いずれにせよ、自己破産決定後に「まだ債務がありました。」という申し出は認めてもらえませんから、この債務は兄が返済せざるを得ないものです。

mao-hana
質問者

補足

ご回答、ありがとうございました。やはり兄には債務があるのですね。実際にお仕事をなされていた方から意見をいただけて本当に助かりました。ありがとうございます。 おそらくこのままでは、兄には返済できませんから抵当権を実行されることになると思います。抵当権実行後は、債務は無くなるのでしょうか?また兄たちがマンションを出なくてはならなくなるのは早くていつ頃になるのでしょうか? 何度も質問をしてしまい、すいません。よろしくお願いします。

回答No.2

兄上様は、債務リストから住宅ローンのみ外す事はできないはずです。その債務は免責されても、必ず抵当権が設定されていますので、任意売却なり、競売なりの手続きが、通常は必要と解します。(個人民事再生でもないようですしね。) 推測ですが・・・、 兄嫁様と息子様への任意売却?代位弁済?連帯債務に対しての通知ではなかろうかと・・・。 その通知だけでは手続きが継続中なのか遅延しているのかすら解釈しかねます。 もし上記なら、その支払い義務は兄上ではなく、兄嫁様と息子様へ当然あります。 詳細な続報が是非聞きたいです。

mao-hana
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。状況が複雑で、時間が経過していることもあって、本人達も混乱しているんです。 兄に封書の内容をみせてもらいましたので、詳細を書かせていただきます。 まず、兄の名前宛に届いています。日付も最近です。 公庫住宅融資保証協会は、兄の住宅ローンの返済についての連帯保証人になっているそうで、住宅金融公庫から兄の返済が長期間滞っているという連絡を受けたので、至急住宅金融公庫に返済してくださいという内容からはじまっていました。 そして兄が返済しない場合は、その保証協会が住宅ローンの残額(残元金、遅延利息・遅延損害金)を全額返済することになるそうです。そうなってしまった場合、協会から兄に対して弁済金とその金額に対する年14.5%の割合による損害金を請求してくるそうです。支払えない場合は、法律に基づきやむを得ず兄の所有している住宅等の担保物件の競売若しくは、兄の所有財産の差し押さえを裁判所に申立て強制的に回収を図ることになるそうです。 代位弁済をするということは、それにともなって抵当権も代位できるというのも分かるのですが、破産した兄の債務はまだあるのでしょうか?抵当権実行後も債務は残るのでしょうか? またこの封書が届いたので、現在のマンションを出て行かなくてはならなくなるときが来ると思うのですが、それはいつ頃になるのでしょうか? 度々すいません。よろしくお願いいたします。

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

ないでしょう。 ただ、詳しくはしりませんが、債権額を確定するために債権者ごとに集計し、破産の際には債権者に通知 +官報公告をしていると思います。 自己破産の通知は相手にはいっていたのでしょうか? (認識が違っていたらすいません。)

mao-hana
質問者

補足

回答をありがとうございました。 破産手続きはしっかり完了しているそうですが、手続きの財産処理の中から、マンションは外してもらっていたそうです。条件として、兄の嫁と息子の連名でそのマンションの購入をする審査を受けることを条件にマンションは外してもらったそうです。しかし、兄の破産手続きが完了しても銀行から一切連絡が無かったので、審査が通らなかったのだとあきらめていた矢先に、今回のような封書が届き、大変心配をしております。もし、破産手続きの才に、マンションを処理から外していたということは、いくら破産手続きが完了していても、マンションの債務は残り続けているということなのでしょうか?もしそうなのであれば、今回の請求は支払わなければならないのでしょうか?

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