• 締切済み

医療費控除の計算をしたのですが・・

医療費控除の計算をしてみました。医療費が57万ほど(出産等もあり)ありましたので、還付金額を期待していたのですが金額がでませんでした。(マイナスになりませんでした) 源泉徴収票の源泉徴収税額が7万というのが大きいのかもしれません。主人は年収600万ほどなのですが、どうしてこのようなことになるのでしょうか? 詳しくないもので、ありえる理由などがあったら是非、教えていただきたいです。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

「教えてgoo」の中で、今月だけでも、似たような状況の数人の方に、この回答をして「解決した」とお礼をいただきました。 同じ方法で、解決できると良いのですが。 「年末調整済の源泉徴収票があり、確定申告では医療費控除の申告だけ」でしたら、還付額が出ないというのは、ありえないです。 もし、年末調整済の源泉徴収票が手元にあって、医療費控除の申告だけだから!と思って、WEBの申告画面に向かって、医療費控除の金額だけを入力しようとしてませんか? 確定申告は、年末調整が終わっている状態に、追加分の申告のみを申し出るのではなくて、税金の計算を最初からやり直すのです。 社会保険控除、扶養控除、あれば生保や損保の控除、該当するなら配偶者控除、つまり年末調整で一度は処理済の物も、全て含めて計算するんです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

その57万の内訳を聞かないとわかりません。源泉徴収税額は7万あるとのことですからこちらは問題ありません。 仮に全部出産費用とすると、57万-30万(法定給付金額なので最低これだけはあるはず、健康保険によっては40万などのところもある)-10万(基本控除金額)=17万は控除できるはずですが、健康保険の給付が40万あると7万の控除だし、他に医療保険からの分があれば更にこの金額は減ります。 つまりこの計算で結局控除出来る金額が0円であれば更なる還付はありません。 問題は出産育児一時金は出産費用から差し引くとしても、他にかかった医療費についてまで余分に差し引いていないかですよね。 出産にかかわる費用から差し引く給付は出産にかかわる保険などの給付に限るし、出産以外の医療費があれば、その医療費から差し引くのはその傷病に対する保険などの給付です。 (差し引いてマイナスになるのであれば0円として計算する) そうやって出てきた金額を合計してそれが10万円を超える(ご質問の場合)のであれば還付額が0円ということはないはずです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

国税庁または国税局のホームページに確定申告が出来るページがあるよ。 源泉徴収票を見ながら打ち込んでみたら? そのまま出力したら申告も出来るから。 少しは還付あるはずだよ

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dspigeon
  • ベストアンサー率26% (50/187)
回答No.2

今手元に申請書が無いので、詳しくは掛けませんが、私の場合、年収が600万円代。納税額が20万円代、医療費が約30万円で還付金が約1万6千円でした。 「マイナスになりませんでした」とありますが、確か計算する時は支払い税額から計算した税額を差し引いたと思いますので、マイナスにならないと思うのですが、如何でしょうか。私も申告書とにらめっこして、計算しましたが、もう一度説明文をゆっくり読みながら、再度計算されては如何でしょうか。還付金がゼロということは無いと思うのですが。 あいままな回答で申し訳ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • suzunoko
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.1

出産の場合、健康保険組合から出るお金(今はいくらか知らないのですが、普通分娩だと30万円ほど?)を57万円から引きますよね。(57-30) それから27万円から10万円を引いて、残った17万円の1割程度、還ってくる計算になると思うのですが。ほかにも57万円から引かなくてはならない数字があったということですよね? (生命保険とかが下りたら、それも引く)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 医療費控除は出来ない?

    大至急、教えてください!! 源泉徴収税額が0円だと、医療費控除申請しても還付金は ないのでしょぅか? 昨年末に出産したので、張り切って用意したのですが、 小耳に挟んで驚いています・・・・! うちの源泉徴収票の源泉徴収税額は、0円です。

  • 医療費控除について

    医療費控除をしようと税務署へ電話した所、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円のため、医療費の還付金ができないと言われました。 昨年精神科入院とかで30万円ほど、使ったため、お金が苦しいのですが、そんなことってありえるのでしょうか? 10万円を超えた金額は返ってくると聞いたことがあったのですが、、、、、

  • 医療費控除500円???

    6月に前職を退職しその後別な仕事につき年末調整をすませ、はじめての医療費控除を行いました。 医療費は15万円程度かかりましたが、医療費控除は500円でした。 税務署の人に 「もしこれ以上医療費がかかっても500円なんですか?」 と聞いたら 「そうです。」 と言われました。 ちなみに源泉徴収票の内容としては 支払金額 1767338円 給与所得控除後の金額 1058400円 所得控除の額の合計額 1047777円 源泉徴収税額 500円 医療費は 150710円 でした。 医療費控除の所得税の確定申告書Aの税金の計算の欄の課税される所得金額5-20で、マイナスになってしまい、マイナスの場合はゼロ0で記載するとのことでした。 そうすると源泉徴収税額分の500円しか返ってきません。 もし昨年医療費が100万円かかっていても500円・・・。 15万円でも500円・・・。 それならこの制度自体意味ないですよね。 ちょっと急いでいたので走り書きで書いてしまいました。 源泉徴収税額分しか返ってこないものなのですか? それとも会社で源泉徴収票の計算を間違えていたとか? どこか計算間違っているのでしょうかね?

  • 医療費控除ができない?

    2010年の年間医療費が15万円以上ありましたので、 医療費控除をしたいと考えてます。 当方、1か所からの給与所得のみで 年末調整済みの源泉徴収票を所持しています。 国税庁のHPにて確定申告書を作成しようと思ったのですが 源泉徴収票に記載の金額を入力する際に 「源泉徴収税額が間違っています」という エラーメッセージが出て先に進めません。 源泉徴収税額は16300円と記載されています。 (住宅ローン控除を受けているため 上記のような低い金額になったのかと思います) 源泉徴収税額の16300円から還付金がなくても 住民税の金額決定に関係するかと思い、 医療費控除を申告したいのですが、 もしかしたら控除申告ができない、 あるいはする必要がないのかと思い質問いたしました。 お詳しい方からの回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除についての質問です

    H19年の2月に出産しましたので、医療費控除の確定申告をしようと思ったのですが、 源泉徴収票の源泉徴収税額の欄には記入がありません(昨年の年収は50万弱です)。 これは所得税がゼロということでしょうか?ゼロなら確定申告する意味がないですよね? それでは主人に確定申告してもらおうと思ったのですが、住宅ローン減税のため、主人の源泉徴収税額の欄にも記入がありません。 このような場合、還付すべき所得税がないので確定申告する必要がないという解釈でよいのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸しください。

  • 医療費控除について。計算結果が正しいか不安です。

    医療費控除について。計算結果が正しいか不安です。 今回初めて医療費控除をしますが、 昨年出産し、トータルで81万程医療費がかかりました。 その場合還付される金額はどの程度になるか教えて下さい。 医療費 約81万 保険などで補てんされる金額 405000円 昨年度給与収入 約142万 給与所得控除後の金額 約77万 所得控除額の合計額 約61万 源泉徴収税額 約7800円 社会保険料等の金額 47000円 以上の場合、自分で計算してみたら 還付される金額が7800円となりました。  そんな安いの?と思ってしまいましたがこれで合っているのでしょうか?

  • 医療費控除で還付されるには

    毎年お世話になっています。今年もよろしくお願いします。 主人、私、子供二人と暮らしています。 医療費が10万以上あるので、主人と私の源泉徴収から還付申告に行きたいと思っています。 色々わからない事があるので教えて下さい 1 主人が23年の3月に退職しました その源泉徴収票は支払金額と源泉徴収額11960円が書かれています。 5月から転職した先の源泉徴収票には支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額が書かれており(こちらで保険金や社会保険の控除を行っています)源泉徴収額は0円になっています。 医療費控除の計算に所得金額の合計額というのがあります。これはどうすればよろしいでしょうか? 2 私の源泉徴収票には支払金額と源泉徴収税額42913円のみ書かれています。(何の控除も行っていません)同じく所得金額の合計には支払金額を書けばいいのでしょうか? 3 医療費 主人33216円 私32307円  長男48887円 入院費41480円 県民共済からの支払金25000円(補てん金) 次男53558円 入院費44250円 県民共済からの支払金25000円(補てん金) これに主人が22年に事故をし23年に接骨院に通ってた分の支払が6月分まで保険会社から支払われています。7月から12月の分をまだこれから支払い請求するという形になっています。 この事故した分も医療費控除の計算に入れなければいけないでしょうか?領収書等を保険会社に送ってしまってて詳細が分かりません。 4 主人の11960円と私の42913円を還付してもらうにはどういう風に分ければよいでしょうか?医療費のすべては二人の収入から支払っています。 たくさんありますが、理解力に乏しいのでわかりやすく簡単に書いていただけると助かります。 宜しくお願いします。

  • 医療費控除について 差引き所得税額>源泉徴収税額

    医療費控除についてお知恵を貸してください!差引き所得税額が源泉徴収税額を上回ってしまいます。 こんなことが、あるの?(計算間違い?) 医療費控除:お知恵を貸してください!差引き所得税額が源泉徴収税額を上回るのですが・・ 給与収入額:10,273,250円 給与所得金額:8,059,587円 所得控除の額の合計額:1,656,836円 源泉徴収税額:791,300円 医療費控除は計算上 71,742円 課税される所得金額:6,402,000円 差引所得税額:852,900円 ここまで計算して出しました。 それで、申告書(第1表)の33、34の申告納税額は 852,900円から源泉徴収額の791,300円を引くと、61,600円になります。 すると、プラスの金額になるので、33番の納める税金に記入するようになったのですが、これは正しいでしょうか? 税務署で頂いた医療費控除の申告例を見ると、源泉徴収額を引いてマイナスになり、34番の還付される税金欄に記載されてました。 ネットでやり方を調べてもマイナスになるのが普通っぽく書かれていたので・・・。 プラスになったってことは計算が間違えているのでしょうか? それとも、お金が還付されるどころか、61,600円支払う必要があるのでしょうか? どなたかお知恵を貸してください!宜しくお願いいたします。

  • 住宅借入金等特別控除と医療費控除の申告

    住宅借入金等特別控除の申告と医療費控除の申告を同時に行うために確定申告書A票と住宅借入金等特別税額控除申告書を書きました。1点確認をしたく質問を書きました。 住宅借入金の控除があるため、源泉徴収表の源泉徴収税額が0円で医療費控除の計算をした結果、A票の(22)の税額が112,700円、住宅借入金特別控除額が308,700円となっているため、(28)の差引所得税額が0円となり、源泉徴収税額も0円なので還付される税金も0円となりました。これで良いのでしょうか?(計算として)。 医療費控除は16,708円になっています。 また、住宅借入金等特別税額控除申告書も作成したので、一緒に税務署に提出するつもりですが、源泉徴収票は、A票の第二表の裏に貼り付ければいいのでしょうか?それとも住宅借入金等特別税額控除申告書の方に貼り付け?るものですか?

  • 医療費控除について

    今年の夏まで休職し、現在職場復帰した会社員です。 ひとつ教えて頂きたいのですが、今年の医療費が10万を越えているので、医療費控除の還付申告を行おうと考えてたのですが、源泉徴収票をみたところ、源泉徴収税額が0円と表記されておりました。 この場合、医療費控除の申請を税務署にしても、還付金は戻らないのでしょうか。 ご存知の方、ご教授願います。