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借地代の相場
nobitattaの回答
借地法12条1項にいうところの地代の増減額請求の基になる「土地に対する租税その他の公課」とは、固定資産税や都市計画税のことを指していると考えられます。 お話の200m2までの土地についての課税標準を1/6や1/3とする特例は、固定資産税や都市計画税を計算する場合のものですので(地方税法349条の3の2、同法702条の3)、まさに今回の地代を計算する場合の基となるものと言えます。 したがって、今回の場合、(2)が相場ということになります。 しかし、地代などはあくまでも当事者同士の合意によって決まるものなので、相場より高くても低くても、当事者がその金額で納得していれば別に何の問題もないのです。 相手方から地代の減額請求がなされた場合には、その程度まで減額する必要があるかもしれないといった程度に考えておかれれば良いのではないでしょうか。
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