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頒布という表現?
ten-kaiの回答
基本的には、#2の方が 「インターネットのサイトに掲示して、結果として1人しか購入してくれなかったとします。運悪くこの事実が警察に知れた場合を考えると、やはり「頒布」に当たり…」 と書いていらっしゃるのが実務の考え方としては正しいと思われます(なお、購入の場合は「販売」になるので、「頒布」には当たらないかと…。)。 執筆者に実務家の多い『条解刑法』が手元にありましたので、これを見ると、「頒布」の説明箇所には、 「不特定又は多数の人に対して無償で交付する意思でなされたものであれば、たまたま1名の顧客に対して無償交付したに止まるものであったとしても、頒布に該当する(東京高判昭47・7・14判タ288-381)。」 とありました。 行為無価値(ないし二元論)からは、このように解するのはきわめて自然だというように思います。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ten-kei様がお持ちの著書に書かれている頒布の解釈としては、 「たくさんの人にばらまいてやるぞ。でもまだ1人だ。」 という状況なら、頒布に相当する、ということでよろしいのでしょうか?
補足
>基本的には、#2の方が 「インターネットのサイトに掲示して、結果として1人しか購入してくれなかったとします。運悪くこの事実が警察に知れた場合を考えると、やはり「頒布」に当たり…」 と書いていらっしゃるのが実務の考え方としては正しいと思われます。 お書きになったこちらを解説していただけますか? これはサイトにわいせつ画像を掲示する行為が「頒布」にあたる、という意味でしょうか?