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経費計上の額
事務所兼自宅で、テレビを購入しました 金額は143,000円。 内、事務所として使用する分を10分の一と算出し、 14,300円を会社の経費として計上するつもりです。 この場合、経費は一括で計上できるのでしょうか。 それとも、143,000円の減価償却で、 それを10分の一すべきでしょうか?
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これは 10万以上ですから原則として減価償却の対象です。減価償却費の計算の過程で、「事業専用割合」を 10% とすれば、経費に計上する額が算出されます。
お礼
ありがとうございます 減価償却は面倒なので 経費にしないことにします