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車庫証明の取得についての疑問

Agamemnonの回答

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.1

車庫証明を取る際に、本人の持ち物でない場所を指定する場合、 持ち主の委任状(許可証)が必要ですので、所有者に無断で、というのは問題があります。 また、各車庫証明については、警察の方で把握していますので、 1台しかおけないスペースであれば、重複して登録することは、 不可能です。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、所有者から隣人へ他への駐車場との契約を頼んでもらいました。 やはり、所有者は他県の遠くに住んでいるので隣人へ貸した事もなく、車庫証明をOKしたこともないそうです。

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