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バツ1の彼の戸籍に子供が・・

今付き合っている彼のことで、相談があります。 彼は何年か前に離婚していて、親権は元奥さんが持っていて子供も奥さんと暮らしているらしいのですが、奥さんが外国人で帰化していない為、子供の戸籍は彼になっているそうです。  もし私が彼と結婚した場合、前妻との子供が戸籍上にいるとなるとこの先モメたり、問題になることはあるでしょうか?財産のことやもし私に彼との子供が出来た場合、他いろいろなことで、デメリットがあるのかどうかしりたいです。 そんな事実を先ほど知り、かなり悩んでしまっているので、ご存知の方よろしくお願い致しますm(_ _)m

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので、書かせていただきます。  まず、彼のお子さんの「位置づけ」なのですが、現在、戸籍上は彼の戸籍にあるだけで、それ以外に法的には意味がありません。  お子さんは重国籍者ですから、二度国籍を選ぶことができます。一度目は出生時で、このときに日本国籍を選ばれたので、現在の戸籍になっているのですね。もう一度選べるのは、お子さんが自分で国籍を選べる年齢になったころ(正確には、国籍法では22歳まで)に、父母のどちらかの国籍が選択できます。このとき、日本国籍を選べは、引き続き現在の戸籍の状態が続きますし、外国籍を選択されれば、日本国籍を失って、戸籍から抜けて、外国人登録をすることになります。  つまり、戸籍上、どちらにお子さんが記載されているかは、法的にはあまり考慮する必要はないことです。戸籍が同じであっても、違っていても、お子さんと、彼及び彼の元妻との親子関係には変わりありませんし、一生親子関係がなくなることはありません(特別養子の場合はありえますが、特殊な例で、今回のケースには関係ありませんから、省かせていただきます)。  以上を前提に、 >もし私が彼と結婚した場合、前妻との子供が戸籍上にいるとなるとこの先モメたり、問題になることはあるでしょうか?  戸籍の記載(義理のお子さんが一緒に記載されていること)を、貴方が気にされないのでしたら、問題になることはないです。つまり、貴方のお気持ち次第です。 >財産のことやもし私に彼との子供が出来た場合、他いろいろなことで、デメリットがあるのかどうかしりたいです。 ・彼の遺産  法定相続では、彼の遺産の相続人は、配偶者である貴方は必ず相続人になりますので省略しまして、次の順位になります。 1 彼と前妻の子、彼と貴方の子(相続割合は同じです) 2 彼の父母 3 彼の兄弟  「1」がおられない(先に死亡されている時も含みます)場合は、「2」へと言う具合に進んでいきます。  ただし、遠い将来の話になりますが、彼のお子さん(貴方とのお子さん、前妻とのお子さんです)に、お孫さんができれば、そのお子さんが万が一、彼より先に亡くなられても、お孫さんが相続できます(「代襲相続」と言います)。  ちなみに、彼の前妻は離婚で赤の他人になりますので、法定相続人にはなれません。 ・貴方の遺産  貴方の遺産の相続人は、上記と同じ考え方と同じですが、彼と前妻の子は法定相続人にはなれません。 (まとめ) ・親子関係は解消することはできませんから、法定相続される場合は、戸籍の記載等は関係ないです。 ・前夫のお子さんは、今後お母さんの国籍を選択することもできます。 ・お子さんが日本国籍を選ばれても、20歳を過ぎ、ご本人が希望されれば、彼の戸籍から離れて戸籍を作ることができます。「分籍」と言います。 ・現時点では、貴方が戸籍の記載を気にされるかどうかだけです。   (参考) -------------------------------------------------------------- ○国籍法  (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1950L147.html ---------------------------------------------------------------  補足が必要でしたらどうぞ。

参考URL:
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1950L147.html
lion_love
質問者

お礼

大変詳しい説明をどうもありがとうございましたm(_ _)m とてもわかりやすく、もし私が彼と結婚した場合の遺産相続についてもよくわかりました。 戸籍がどこにあるかということについては、あまり法的に影響ないことがわかってよかったです。 皆さんおっしゃるように本当に私の気持ち次第のようなので、それさえ気にしなければ彼とは今までどおりやっていけそうですね(^^)

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 No1の方がおっしゃるように相続問題は親子なのですから必ず発生します。 ですから、あなたと彼の間に子供さんが出来たとして、将来あなたと彼が亡くなってからは先妻さんの子供さんとあなたのお子さんで相続です。 戸籍をとる事はあんまりないので気になさらないでよいと思いますが多感な時期にそのことを事実として知れば、少しは子供さんも悩むかも。 でも、それはあなたがきちんと言い聞かせれば・・・すむ話しですよね。 それと、子供さんの意思で、ある程度の年になればお父さんの戸籍から独立して、自分ひとりの戸籍を作ることができます(分籍) この場合はあくまでも自分の意思なので、子供さん次第なのですが・・・ 今は禁止されていますが、戸籍を職場に結婚すると提出しなければならないところがあります。 苗字がかわった、誰と結婚したかなど・・・を会社が把握したいとき。 これは、プライバシーの侵害なので拒むことはできますが、会社に働いている以上、あまりにもひどく拒むと何かおかしいので微妙ですよね。 あと、私の知り合いで同じようなパターンの人がいますが、先妻さんが亡くなり、子供が残されたのでひきとった人がいます。 後妻さんはあんまりいい顔をしなかったようですが、はた目から見れば、今は一見は普通そうに生活しております。 親子関係は一生続きますのでそういうことは万が一にもあるかも知れないということは念頭におかれておいたほうがよいとおもいます。

lion_love
質問者

お礼

丁寧に説明していただきありがとうございましたm(_ _)m 会社に戸籍を提出しなければならない場合があることや先妻さんが亡くなった場合のことなど知らなかったですし、考えてもなかったので大変参考になりました。 前妻さんとの子供が戸籍に記載されていてもそうそう問題はなさそうなので安心しました。 本当にありがとうございました。

  • natu77
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回答No.1

私は再婚していて、子供の親権も私が持っています。 娘と今の夫とは養子縁組しています。 >前妻との子供が戸籍上にいるとなるとこの先モメたり、問題になることはあるでしょうか?財産のことやもし私に彼との子供が出来た場合、他いろいろなことで、デメリットがあるのかどうかしりたいです。 別にないと思いますよ。 だって、例え子供さんの戸籍が奥さん側にあったって、父と子供の関係は切れるものではないし、やっぱり相続問題は発生しますから。 逆に子供さんの戸籍がお父さんの戸籍にあった方が、はっきりして簡単かもしれないです。 うちも、再婚後今の夫との間に娘が出来て、この子に説明するのに簡単でしたよ。 彼の過去は消せないし、形ばかりにこだわっても、いざと言う時には、出生から死ぬまでの戸籍をぜ~んぶ調べますから、子供さんの戸籍の存在は質問者さんさえ気分を害さなければ影響のないものだと思います。

lion_love
質問者

お礼

早速の回答どうもありがとうございます!! 彼の子供の戸籍が彼にあると知ったばかりで、複雑な思いで頭を悩ませていたのですが、戸籍があるということがどういうことなのかピンと来なくって… どうとらえていいのか、この先問題があるのか何もわからなくて戸惑っていましたが、natu77さんの回答を読ませていただき、私さえ気にしなければあまり影響はないと知って、少しホッとしました。 本当にありがとうございました。とっても助かりました。

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