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婚約相手の戸籍に×を無くせますか?

私の婚約者は×1です。子供は親権は取れませんでしたが、前妻との間に1人います。婚約者の戸籍は現在離婚した時と同じ戸籍(A)です。今回当初前妻と結婚する為に出た以前の元(婚約者の両親と同じ場所 A とは違う区)の戸籍(B)に戻した場合、婚約者の戸籍に×や前妻との結婚の為に戸籍を出た事や前妻の子供の記載等は戸籍についてくるのでしょうか? 又(B)と同じ所に婚約者が新たに1人で戸籍を作った場合はどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • twinker
  • ベストアンサー率28% (36/128)
回答No.4

紙上での×は『転籍』という方法で消えます。 本籍地は住んでいるところじゃなければいけないということはないのでふたりの思い出の地の住所にしても問題はありません。 TDRでもUSJでも北海道でも沖縄でもいいのです。 ただひとつ注意しなければならないのは『現在の本籍地と同市内でないこと』です。 ただあとあと戸籍簿が必要になったときには現地まで赴かなくてはいけなかったりするのであまりにも遠いところだと面倒だと思います。 もし質問者さんが結婚生活を今ご婚約者さんが本籍地にしているところでと考えているのであれば一番ラクな方法としては、ご婚約者さんのご実家に本籍を移しその後ふたりの新居に本籍を移せばいいのです。 ご両親の戸籍に入るわけではないのでご両親が「本籍移したな」「戸籍から出たな」と分かることはありません。 ↑たとえば集合住宅の場合本籍表示は番地までで号数までは書きません。ひとつの番地にその集合住宅に住んでいる人全員の本籍があるということになりますが住人の戸籍簿には自分たちの名前しか載りませんよね、それと同じです。 分かりやすいサイトがありますので参考にしてください。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html
回答No.3

ご主人になる方が最初の結婚の際、自分の苗字を名乗って婚姻をされておられたのなら戸籍の筆頭者としてその方自身の戸籍(A)が存在します。戸籍というものは「夫婦と未婚の子どもをひとつの構成単位」とすると決まっており、最初の婚姻で(A)が作成されているため、ご主人は離婚が理由で(B)には戻れません。よってご主人になる方が新たに1人で戸籍を作るということも不可能で、方法としては既存の(A)を(B)に転籍することとなります。両親と本籍地番こそ同じかもしれませんが、別のものと考えて下さい。 現在、前妻と前妻との間のお子さんが抜けた履歴は×として残っていると思われますが、一般的には事前に(B)に転籍をし、その後婚姻届を出せば×の記載のない戸籍に入籍することができます。ただし、同一市町村内は新戸籍を編成する必要がないため確か×は消えなかったはずですし、区が異なれば消えるかどうかは、最近は戸籍のコンピュータ化も進んでおり複雑なので、思い通りになるか否か新たに本籍を置きたい区役所で必ず確認なさって下さい。

回答No.2

前の結婚前の戸籍(婚約者の親の戸籍)には、前の方との結婚のため親の戸籍から出て行ったという記載は残っています。 確か、離婚した時点で親の戸籍に戻っていないのであれば、今から事情が変わって親の戸籍に戻ることはできなかったと思います。(同じ場所に転籍することはできます。筆頭者は本人のままです) また、親御さんの戸籍に戻ると、ご両親の戸籍には、婚約者の方が一度でていって、戻って、また出て行ったという記載が残りますので、同じところに転籍をした方が綺麗だと思います。 ただ、どの戸籍も、どこから来てどの戸籍に移ったかが記載されるため、離婚歴やお子さんの有無については形跡をなくすことはできません。 前のお子さんにも相続権が同様にあるので、将来的に相続で必要となるためです。

  • mimimami
  • ベストアンサー率26% (23/86)
回答No.1

婚姻中に登録してた本籍から違う市町村区に本籍を移動させると戸籍から×が消えます。 かといって本籍等の情報は転籍しても、除籍となって80年間保存されるようになっていますので調べれば離婚暦があることは分かりますが、いったん本籍さえ移してしまえば×が消えるのでそこで根掘り葉掘り調べる人でなければ×があったなどとは分かりません。

rinkakarin
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 一点おわかりになればお伺いしたい事があるのですが、婚約者が前妻との婚姻前の両親と同じ戸籍(B)に戻した場合、以前この戸籍から出た時の履歴のようなものは、戸籍謄本に記載はないのでしょうか?

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