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任意継続を続けるべきか、扶養に入るべきか・・・

tulip-lightの回答

回答No.5

#3です。計算してみました(^^) 長いです(^^; >出産手当金は、夫の健保からではなく >自分の健康保険(私の場合、政府管掌ですが)から >もらうのではないのですか? そうです…勘違いしてました。 一時金(出産育児一時金)のことです(^^ゞ 調べましたら、政府管掌の健保・組合健保にかかわらず、法定給付で30万円が出るそうです。 出産手当金については、他の方が回答されているように、任意継続終了後6ヶ月以内の出産ならば、受給資格アリのようですね。 出産は予定日通りにいかないこともあると考えて、余裕を見て3月までこのまま任意継続を続け、 出産まで、月々  任継料19,680+国民年金13,580=33,260 退職後の10月から3月まで、  33,260*6=199,560 払っていたことになります。 4月からご主人の扶養に入って、  月々33,260*6=199,560(9月に入っての出産で 計算しています)の金額がうきます。得ですね。 でも、この時期は、定期的に病院に行って受診するだけでなく(病院によって差がありますが、毎回5,000円程度するらしいです)、何か身体に異常があったら都度、病院にかからなければなりませんし、マタニティ・ベビー用品でも出費があります。入院費用もいります。 前出の出産育児一時金は、出産予定日1ヶ月以内に申請すれば、全額ではありませんが、前払いも受けられるそうですよ。 お金のことも大変ですが、何より、元気な赤ちゃんを安心して産みたいですよね。 そのためにも、事前に良く調べ、準備をしておくことが大事だと思います。 出産手当金ですが、ご質問者様の場合、勤務期間が1年以上あるかどうかで変わってくるのですが、 もし、1年未満と判定された場合、一部支給になるようです。(満額はもらえません) さらに、任意継続期間中の出産のみが対象ですから、 出産まで任継料を払い続けなければなりません。 一口に、出産手当金といっても、  派遣社員として働いていた時の月収÷30(標準報酬日額)の6割が、もし働いていた場合、取らなければならない休暇の代償として支払われる、という趣旨ですから、  産前42日分  産後56日分 のうち、42日分しか対象になりません。 仮に、標準報酬日額が8,333円だったとして計算すると  8,333*0.6*42=210,000 ただし、4~9月までの任継料がかかってきます。  19,680*6=118,080 それに加え、出産手当金の日額が、3,612円以上になると、支給期間(実際にお金をもらうときではなく、産前42日間)は、扶養から外れなければならないので、  33,260*2=66,520 退職してから、任意継続に支払ったのは、  199,560+118,080+66,520=384,160 384,160円支払って、210,000円の手当金が受給できるのですから、元は取れていない計算になりますね。 勤務期間が1年以上と判定されれば、全然違ってきます。 社会保険事務所にご質問者様の被保険者期間について、問い合わせてみてください。 ちなみに、今からすぐ任意継続をやめた場合の計算は、 退職後の10月から3月までの費用は、  33,260*6=199,560 払って、 4月からご主人の扶養に入り、  健康保険料関係0、年金0 199,560円払って、受給は0ですから、勤務期間1年以上の判定が受けられなくても、今となっては、出産まで任意継続はやめない方がいいようです… 思ったのは、勤務期間が長ければ、それだけ前の勤務先から手厚く面倒を見てもらえるという仕組みになっている、ということですね。 ご質問者様の場合、ぎりぎりのところで、本当明暗が分かれてしまう事例ですが、必ず、一時金はもらえます。 出産で退職・休職する場合は、社会的に手厚い保護があるんだなと勉強になりました。(私は、結婚で退職したので、何も知りませんでした) 最後になりましたが、身体を大事にして、準備も万端にして、記念すべきお産を迎えてくださいね。

tsubuan
質問者

補足

お礼が遅れてすみませんでしたm(__)m すごくご丁寧な回答を頂き感動しています! 事細かな説明、本当にありがとうございます! はじめは、出産手当金のシステムについてチンプンカンプンな私でしたが tulip-lightさんにして頂いた計算方法や説明文を読み返していくうちに 少しずつ理解できるようなりました^^; 私は『一昨年10月~昨年9月までの1年間勤務』だったので 自分では社会保険に1年以上加入していた事になると思い込んでいましたが 本当に1年以上加入とみなしてもらえるのか?微妙に思えてきたので 社保事務所に聞いてみたところ、1年以上加入とみなされるとの事でした。 4月または5月から扶養に入ろうと検討しているところなのですが その際の入り方として、健康保険&国民年金3号両方セットで入れば良いのでしょうか? もしくは、健康保険は任意継続して国民年金のみ3号で扶養に入れば良いのでしょうか? (夫の会社では、国民年金のみ3号に入る事が可能でした) また、4月の任意継続料を支払わなければ、4月で資格喪失という事になるのでしょうか? 度重なる質問で申し訳ありません。 tulip-lightさんにこのコメントを見て頂けると良いのですが・・・ もし、お分かりのようでしたら何卒、ご回答よろしくお願いしますm(__)m

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