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高額療養費の制度内容について
制度をご理解されている方には簡単な内容だと思うのですが、今ひとつ理解不足な点がありますのでどなたか教えて下さい。3月に違う病気で2つの病院に入院を予定しています。上旬にA病院に治療入院で6万円(3割負担)かかります。下旬にB病院に手術入院で20万円(3割負担)かかります。どちらも保険適用です。高額療養費申請をして戻ってくるのは(1)20万円-72300円でしょうか、(2)26万円-72300円でしょうか?総医療費241000円超の1%負担や差額ベット代などの細かい点はとりあえずおいといて考え方だけ教えていただけないでしょうか?
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#3です。 一つの医療機関ですと、72,300円がネックですが、特例として二つの医療機関でそれぞれ21,000円超の場合、合算しますよと言うことです。(解説になってないかな。) その合算金額が72,300円を超えれば、超えた分が返ってきます。 私の経験を書きますと、同一月に総合病院で80,000円。大学病院で230.000円と言うことがありました。 この場合、(80,000円+230.000円)-72,300円=237.700円が返ってきました。 この金額は、あくまでも大雑把ですよ。 実際の計算は7万2300円+(100%の医療費-24万1000円)×1%=自己負担額
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- tateyan
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意見が分かれましたね。 http://insurance.yahoo.co.jp/report/0502_01_2.html 上記サイトより、質問部分と思われるところを一部抜粋します。 「特例としてのケース 」 同一人合算 同一人が二つの医療機関で、同一月に21,000円を超える自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超える額が返ってきます。 よって、(2)が正解です。
- otanukisama
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今回のケースでは(2)になります。 医療費は毎月病院から保険者に請求されますが、そのときの診療報酬明細書(レセプト)は、その患者さんの入院と入院以外の分を別の紙で提出します。 高額療養費は、レセプト上の自己負担額が21,000円を超えるものを世帯単位で合算して計算しますので、A病院6万円(2.1万円超)+B病院20万円(2.1万円超)=26万円が計算の基礎となります。ただし、入院時食事療養費(1日780円)は高額療養費の対象にはなりません。 なお、「世帯」は住民票上の世帯ではありません。世帯主と妻が国保、子どもが働いていて会社の健保のときは、保険者が違いますから、国保(世帯主+妻)、健保(子ども)でそれぞれ高額療養費を計算します。
- jyamamoto
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入っている保険組合の定めを再確認してもらった方が良いと思いますが、国民健康保険はじめ一般の健保の高額療養費の対象は、同一月内、同一病院が条件となっていますから、(1)が正解になります。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。回答いただいた中で「同一人が二つの医療機関で、同一月に21,000円を超える自己負担をしたときは」という部分の意味がよくわからないのですが、この21000円というのは二つの医療機関の合算でしょうか? 各々でしょうか?