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境界について

建物は土地境界より50cm以上離すことと民法で定められているかと思いますが、フェンスなどは境界ぎりぎりでいいのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#188679
noname#188679
回答No.3

民法では[建物を築造するには・・・]とありますからフェンス等はあてはまりませんね。 境界ギリギリか数センチのクリアランスをとって築造するのが通常です。

noname#67258
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • dog-year
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.4

フェンス等境界表示物については民法第225~232条の囲障設置にかかる条項になります。 225条  所有者の異なる二棟建物の間の空間に境界として共同の費用で囲障を設ける、 当事者の協議が整わない時は材質は竹で高さは2メートル 226条  囲障の設置及び保存の費用は相隣者が平分する 227条  一方が225条以上の材料品質・高さを求める際は増額費用は求める側が負担 228条  前三条の規定に反する慣習がある場合は慣習を優先 229条  境界設置物については共有と推定する 230条~  その他 ご参考まで

noname#19683
noname#19683
回答No.2

そもそも、フェンスは、「建物」ではありませんよね。

回答No.1

>フェンスなどは境界ぎりぎりでいいのでしょうか? 民法234条のくだりは、建物を築造するには~で始まってますので、フェンス(工作物)は該当しません。

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