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隣地境界線付近に建物を建てる条項(民法第234条)って・・・

民法第234条第1項で、建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなら ないとあります。 これは、いつ盛り込まれた条項なのでしょうか? 我が家の土地だと思っていた場所を、 近所の人が「うちの土地だ」「更正図でもそうなっている」と言って目印のくい を打っていきました。 (大字区長とうちの親父と相手方の立会いのもと) くいを打たれた場所は、 25年前に別の場所に移動した小屋の基礎に沿ってです。 小屋の建設時に条項があったとすれば、民法違反であるし、 条項がないのなら、そこからは判断できないし、 そこらへんで「我が家の土地か」、よくわからないのかを判断できるのではない かと思いました。 条項が盛り込まれた年や、これに似た例など、 わかりましたら、教えてください。よろしくお願いします。

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  • mii-japan
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回答No.3

境界を確認・承認した者が、その土地の正当な所有者でなければ、所有者が承認したことにはならないので・・ ただし、祖父の名義で相続登記がなされていないだけで、実質的な所有者である場合、上記を主張するのは難しいでしょう どうしてもの場合、 1:図面を見せられてのかどうか 2:その図面に記載の境界の表記が強制力のあるものかどうか 3:従前からの境界を示すものが設置してあったのかどうか を確認し、上記1,2の両方に該当しない場合、 『「状況を正確に判断できる資料等を示されずに、正常な判断ができない状態で境界杭を打つこと認めてしまった」ので境界杭は無効であり、撤去して欲しい』 と申し入れる これを行うには専門家に相談・依頼しないと無理だと思います 公図を元に境界を確定する場合 確定を申しだした方から測量し、登記簿の面積分で仮境界を設定する、その仮境界で申しいれられた方が了承すれば、それで確定 了承しない場合、申し入れられた方を測量し、その面積を計算する その後双方で話し合い、境界を確定する のだと聞いたことがあります 話し合いがつかなければ、裁判所の調停、裁判で判決となります

echigo-jin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法務局に行き、別件でしたが相談してきました。 更正図を、うまいこと加工され、その後、測量が行われ、登記も行われており、どうしようもない状況でした。 うちの土地が48坪、買い取った隣の土地が20坪、けれど更正図での見た目は同じ面積。更に隣の買い取った土地が36坪。更正図を作成されたときにうまい具合にはめられたとしかいいようがないでした。 死んだじいちゃんが、しきりに「はめられた」と言っていたわけが判りました。 けれど、昔の話なので、誰に怒りをぶつけるわけにもいかず、あとは受け入れるしかないのかと思います。

その他の回答 (2)

  • mii-japan
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回答No.2

立会いで境界杭を打たせた時点で、そこが境界であることを認めてしまいました これを覆すのほとんど無理です (脅しとか、詐欺的な行為があったことが認められれば、取り消しが認められるかも知れませんが、証人立会いの下では、無理でしょう) なお、いわゆる公図といわれているものは単なる位置を示す図面で、境界裁定の証拠にはなりません なお、その土地の所有者が父上以外であれば、覆せる可能性はあります

echigo-jin
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございました。 >なお、その土地の所有者が父上以外であれば、覆せる可能性はあります ここの部分がうまく理解できなかったのですが、もう少し説明してもらえませんでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

結論から言いますと、 >そこらへんで「我が家の土地か」、よくわからないのかを判断できるのではないかと思いました。 判断出来ません。全く判断材料になりません。 >民法第234条第1項で、建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならないとあります。 更に言えば土地の習慣があればこの規定にかかわらず習慣が優先するとなっているし、建築基準法と違い民法は強制規定ではないので、誰も異議を唱えなければこの規定は守らなくてかまいません。 >これは、いつ盛り込まれた条項なのでしょうか? 現在の民法の当初から存在したと思います。だから明治に遡ると思われます。 ただ割きに話したようになんの目安にもなりませんので。。。。。

echigo-jin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに判断材料にもなりませんでした。 昔のことを知っている人から聞いていくことにします。

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