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公社債投信と株式投信の分類

私が現在保有している商品なんですが、 海外国債ファンド 主な投資対象:日本を除くG7構成国が発行する国債と政府機関債 ハッピークローバー 主な投資対象:高格付資源国の国債を中心とした公社債 二つとも、何となく公社債のイメージだったのですが、改めて商品分類を見て見ると「追加型株式投資信託(海外債券型)」とありました。公社債と株式の分類は何を基準にされているのでしょうか?株式組み入れ0%のものだけが公社債ということでしょうか。 私が上記二つの商品で受け取った分配金は、「利子所得」ではなく「配当所得」になるのですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.3

既に回答された方と結論は同じですが、 1.税務上は、目論見書で株式に投資できるようになっている投資信託は、実際に株式が組み入れられているかどうかに関わらず、株式投資信託となります。(株の組入比率がゼロ%でもです。) 2.お持ちの投資信託がいずれも株式投資信託に分類されているという事は、目論見書上は株にも投資できるようになっているものと思われるので、配当所得として取り扱われます。

参考URL:
http://www.yamada-partners.gr.jp/page/tax_acount/shoken/9393_20030812.html
nogeko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考URL、とてもためになりました! 私の保有商品も、実態は株式組み入れゼロのようでした。 >目論見書上は株にも投資できるようになっているものと思われるので・・・ 目論見書を確認してみました。確かにその通りのようで納得できました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

配当所得で良いと思います。 あの超大型超有名の毎月分配型ファンドも、ソブリンという割には、分類は追加型株式投資信託です。

nogeko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 最初に「あれっ?」と思ったのが、某雑誌にソブリンは(分類は)追加型株式投信だよーと書いてあったので・・・。自分の保有商品も確認したら同じでした。 ひとつ勉強になりました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

追加型株式投資信託にすると、税務上、特定口座で管理できたり、配当の課税方法が株式と同じになったりするので、少しだけ株式を組み入れるわけです。実態は公社債投信なのです。

nogeko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 目論見書を見ても、外国の国債が投資対象なのに、どうして株式投信に分類されているのか不思議でした。 実態は公社債投信ということで納得できました。

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