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退職事由が解雇でなく退職勧奨?

florenzの回答

  • florenz
  • ベストアンサー率52% (128/242)
回答No.1

「解雇」は会社にとって都合が悪いものなのです。 だから、会社としてはできるだけ解雇を避けたいというのが本音です。 そのために、実質解雇なのに「自己都合にしてくれ」と言ったりする企業は多いようです。 会社に労働組合がある場合、従業員を解雇する時には、組合に解雇する旨を通達しなければいけませんし、組合が素直にOKすることもありませんので、会社としては非常に面倒なわけです。 それ以外にも、雇用保険の会社の記録にも従業員を解雇したという記録が残ります。 助成金を受けたりしている企業だと、従業員を解雇すると不都合があることもあります。 そういう色々な事情から、会社は自分たちのために「解雇」を避けたいのです。 けれど、解雇なのに会社の都合(自己利益)のために解雇ではなく退職勧奨にするというやり方は許せませんね。 もし、何か行動を起こしたいという場合は、その会社を管轄している労働基準監督署に話してみるのもいいかもしれません。 けれど、もう会社の言う書類に署名捺印してしまったようですし、離職票も「会社都合による退職勧奨」で届いてしまっているようですから、気持ちを新たにして、次のことを考えた方が精神衛生的にもいいような気がします。 失業給付の件ですが、 ご主人の場合、離職票に「会社都合による退職勧奨」と書いてあったのなら、「会社都合の解雇」の人と同じ扱いです。 失業給付の受給は、3ヶ月待つ必要はなく、7日の待機のみで失業給付を受けることができます。 失業保険については「解雇ではない」ことの心配はありません。

sweet19
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。 会社というのはつくづく、働かせるだけ働かせて誠意のないものだと思います。 退職勧奨としたことで自らの利益は守られたのでしょうね。 主人にとっては解雇でなくて次の就職には多少いいかもしれないと思って。 やりきれませんが、次のことを考えるようにします。

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