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英会話教室の中途解約
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あくまで状況にもよりますが、 相談者様が授業を受けなかったとしてもそれに対する準備等を英会話教室がされていた場合など滞納分は支払い義務があります。 解約金はご指摘の通りですが、月々の滞納金額とはまた別に考えたほうがよろしいかもしれません。
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- jyamamoto
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>提供された特定継続的役務の対価に相当する額 というのが、どういう契約でどういう支払い条件になっていたのか分かりませんが、これに該当する金額が請求されていて滞納しているのであれば、支払わなければなりませんね。 いずれにせよ、早く「解約」の意思表示の連絡をして、解約金の計算をして連絡してもらうことですね。
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