- ベストアンサー
駐車場内での覚えのない事故について請求されています。
困ったことになっているのでご指導ください。 自宅アパートの駐車場に駐車中に、隣の車の持ち主より「接触して傷をつけただろう」といわれております。 先方は1/24に気づいていたが1/29までは相手が私とは思っていなかったらしいです。 当方は接触した覚えはまったくないのですが、両車ともほぼ同様の位置に傷があります。(こちらの傷も、確かに覚えのない傷ではあります) 傷の程度・幅は、両車で異なる点もあるのですが、先方は私に間違いないとの一点張りで請求してきており、応じなければ「警察へ連絡した上であなた(当方)が「偽証罪」「器物損壊罪」になるので経歴に傷がつくよ」と言われました。この言葉にそのときは少々押されてしまいました。 覚えがないのですが、請求が小額(3万円弱)なので面倒にせず払ってしまったほうが良いのでしょうか。一時はそうしようかとも思いましたが、釈然としない思いで悩んでおります。 どうか、よきアドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
選択肢は2つだと思われます。 ひとつは相手側の請求に応じること。まずは今の案件を解決するのには一番早いのかもしれませんね。ただし示談書等書面でやり取りの証を残しておく必要性を感じます。 もうひとつは、とりあえず支払いを拒否することですね。損害賠償の案件は賠償を請求する側が「損害を被った事実、損害の有無、損害額」等を証明する責を負うことになります。それらに不満があるなら応じる必要はありません。普通ならそこで相手側は司法の力を借りてきます。司法判断となればある程度確実なことが明らかになることも考えられますし、万一質問者さんが賠償責任を負うことになっても法外な請求となることは考えにくいです。 まず自分でどうしたいのかをよく考え決断してください。その上でそれに沿った方法を考えていくことが大切です。抗戦することだけが策ではありませんし応じることだけが策でもありません。どちらにしてもこうなった以上、将来的にその人とトラブルの起こる可能性はあります。将来のことはあまり考えないで結論を出すことをお勧めしますね。
その他の回答 (6)
- yama5588
- ベストアンサー率28% (6/21)
あなたに身に覚えがないのであれば払ってはいけません 払えば非を認めたことになります 偽証罪 器物損壊罪はまったくのでたらめです。 偽証罪とは法廷や国会の証人喚問等でうその証言をした場合に適用されます 器物損壊罪には過失の罪はありませんので故意だとゆうことを相手方は証明しなければ罪に問えません また同じ位置に傷があるだけでは相手側がつけた可能性がありますので身に覚えがないのであれば拒否してかまわないと思います こちらから警察に通報なされてはどうでしょうか? そのほうがすっきりします 自分に非がないと思うなら毅然と対応しましょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 駐車位置・姿勢と傷の位置から、先方が車の移動中に私の車に傷をつけた可能性はないのですが、どこか他での可能性は捨てきれず・・・です。 アドバイスありがとうございました。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
間違いないというなら、証拠の提示を要求すればいいのではないでしょうか。 逆に隣の車の持ち主が、質問者さんの車に傷をつけた可能性もあるのではと考えてしまいます。 とにかく、相手に押されっぱなしではいけません。 それと、偽証罪とは、裁判や国会の証人喚問で偽証した場合に問われる罪です。 その人、中途半端な法律知識で、言っているだけなのでは? とにかく、自分の主張はしっかりしましょう。 交渉ごとに、気合は大切です。
お礼
まずは、早々のご回答ありがとうございます。 証拠は、おそらく写真しかないと思われます。メジャーで地面からの距離を測った限りでは、主たる傷は双方ともにおおよそ同じ(約10程度の誤差)なので、万一気づかずにと思ってしまいました。 アドバイスありがとうございます。 警察に介在してもらうことも検討してみます。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
まずあなたは当事者であるので、「偽証罪」はありえません。 また故意で破損させたわけでもなく、ましてぶつけた覚えもないので、「器物損壊罪」も成立しません。 相手のいいかげんな知識に惑わされないように注意しましょう。 仮に警察に訴えたところで私有地内の些細な問題なので、鑑識まで動員して調査してくれるわけがなく、被害届を一応受け取る程度で終わってしまうでしょう。 あとは民事的な問題ですが、相手があなたに請求しているので、最終的に裁判などになった場合は、あなたがぶつけたという明確な証拠を挙げる義務は相手側にあります。明確な証拠を提出できなければ、あなたが認めない限り相手側が敗訴します。 よって、あなたにぶつけた覚えが無く、明確な証拠がないのであれば、一切支払うべきではないと思います。少しでも支払う意志を表示すれば、認めたことになってしまいます。 強引な請求があれば、逆にあなたが警察に強要罪で訴えることが可能です。 詳細に科学的な調査をすれば、あなたの車との接触傷かどうかは判明するでしょうが、費用を考えれば現実的ではないでしょう。
お礼
また、早々にご回答いただき、ありがとうございます。 感謝いたします。
補足
>>少しでも支払う意志を表示すれば、認めたことになってしまいます。 具体的な罪名まで出されたもので、少々引いてしまって「私も記憶にはないものですが、半額では」といってしまいました。相手方は即刻拒否の姿勢でしたが。。。 いかがなものでしょうか。
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
偽証罪は法廷での話であり、器物損壊罪は故意犯ですから、誤って傷つけた場合は成立しません。どっちにしたって、相手は法律にド素人です。 そのような相手ですから、いざとなれば強引な手段に出るかもしれません。そのためにも、ご自身自らが積極的に警察に申し立てた方がいいかもしれません。いざとなれば、「身に覚えがないことで恐喝されている」とでも訴えればいいのです。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 確かに、おっしゃる通り警察などの公正な第三者に入ってもらったほうが後々までもめなくて良いのかもしれません。 同じアパートの住人なので、あまり大事にはしたくなかったのですが。 アドバイスありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
「偽証罪」裁判等で嘘の証言をすることです。 「器物損壊罪」故意であることを相手が立証しなければいけません。 ハッタリです。身に覚えがないなら断固拒否しましょう。
お礼
早々にご回答いただき、ありがとうございます。 下記にも記しましたが、おおよそ同じところに私も知らないうちに傷があったもので、万一にもという思いがありました。 具体的な罪名を挙げられたのでかなり引いてしまったのですが、少し安心できました、ありがとうございます。
- niconicoehe
- ベストアンサー率0% (0/6)
この場合、逆に相手方が車を動かした際、接触して傷をつけたのかもしれないですよね。 先にキレちゃった方が勝ちなわけです。 >傷の程度・幅は、両車で異なる点もあるのですが、先方は私に間違いないとの一点張りで請求 思い込みなのでしょうか、何か他に証拠があるのでしょうか。 第三者介入として警察を挟んで調べてもらったらどうですか? 事態がはっきりすれば弁償も気持ち良く出来るし、 仮に自分じゃないと証明出来れば弁償もしなくてよくなるし。 ただ単に言いなりになって支払ってしまうのは後悔してしまいそうです。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 確かに、主たる傷の高さは程よく一致するので、当方としてももしかしてひょっとすると、、、と思ってしまったもので。 いずれにしろ、少し冷静になってみたいと思います。アドバイスありがとうございます。深く感謝いたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 面倒を避けずに支払うにしても、示談書がないと後で追加でなど何を言われるかわからないということですね。 おっしゃる通り、将来のトラブルも心配しています。支払いを拒否したところで逆恨みされてイタズラなどされては困りますし。。。 もう一度冷静に考えてみます。ありがとうございます。