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公的年金の源泉徴収票と確定申告について

社会保険庁から送付された源泉徴収票が正しくありません。2005年に支払われた額より1ヵ月分多くなっています。つまり2006年1月に振り込まれた分も含んでいます。社会保険庁に確認したところ、規定でそうなっているとの回答です。確定申告書には、源泉徴収票を添付することになっていますが、収入金額としては1カ月分減額して提出しようと思います。税務署から質問等があり得るでしょうか?社会保険庁の処置はおかしいと思うのですが。以上よろしくお願いします。

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  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

もし、本来12月に支給されるべき年金を、何らかの理由で遅延して受給していたとすれば、社会保険庁の回答が税法に則して正解だということになります。 所得税法第36条1項には、 「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(中略)とする。」 の規定がありますが、これは、その年分の収入金額は現実に収入のあった金額ではなく、収入すべきことが確定した金額を以てその年の収入金額とするという内容です。 これはいわゆる「発生主義」とか「権利確定主義」といって、質問者さんの主張されたい「現金主義」と対置される考え方であり、経理知識がある方には常識なのですが、個人の課税収入の計算でも同様の規定となります。 つまり、契約や法令・規則によりある時期に受給されるべきとされる金額については、それを遅延して受け取っても、遅延せずに収入したものとして扱うということです。 所得税基本通達36-14 (雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期) 〔下記リンク参照〕 に具体的に明記されていますのでこちらもご参照下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#02
hibonnaru-bonjin
質問者

お礼

所得税法にある規定がよくわかりました。ありがとうございました。

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