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住民登録は別ですが扶養になれますか?

17年度に失業して所得が失業保険の40万ほどしかありませんでした。 現在の生計は親からの生活費の援助と今までの蓄えで賄っており、健康保険は減額の措置をとってます。 16年度に住宅を購入したので住民登録は親とは別の地域ですが、親の扶養として社会保険料や医療費控除は受けれるのでしょうか? また住宅の名義は私なのでこれは親の所得からは控除は受けれるはずないですよね?(確認の意味で教えてください)詳しい方教えてください。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 >親の扶養として社会保険料や医療費控除は受けれるのでしょうか?  これは、親御さんが貴方の社会保険料や医療費を親御さんの控除とできるかということなんですよね?  でしたら、社会保険料については、その控除年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまっていれば可能です。 (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。同居であるかどうかは問われません。親御さんがサラリーマンでしたら、その年の初めに扶養親族の申告をされているはずです。昨年にそれをされていれば、別居であっても親御さんの仕送りなどで生計を立てておられれば自動的に、親御さんの年末調整ですでに控除済みのはずです。  もしそういった届をされていなければ、これから親御さんが確定申告をすることになりますが、支払い証明と、親御さんから仕送りなどをされている証明が何か必要ですね(やっぱり手っ取り早いのは、通帳への振込み記録ですね)。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与所得控除65万円、基礎控除が38万円ありますから、支払額に直すと141万円以下ですね)。 (4)原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。  ですから(2)がクリアできれば可能と思います。  次に医療費控除ですが、これについても生計を一にしていて、かつ親御さんが支払われていれば可能です。  ただし、これについては、1年間を加算して10万円を超えた額に所得税率を掛けた分が還付されますから、10万円以下ですと還付申請の対象になりません。  例えば、12万円の支出があったとしますと、  12万円-10万円=2万円    2万円×税率(年収330万円以下10%、900万円以下20%)=2~4千円の還付となります。

yuiki001
質問者

補足

詳しく有難うございます。 親は自営業(青色申告)なのでこれから確定申告するので、もし私が扶養にできればと思い、こちらで質問させていただきました。 現在、生活費は現金で貰ってます。 生計を一つにしているという、振り込み記録等証明になる通帳の写しは、確定申告のときに提出が必要なのですか?それとも税務調査が入った時に、提示できるようにしておけばいいのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

その他の回答 (1)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

現実に親から扶養してもらっている事実の証明がいりますね。 生活費を現金でもらったのではダメです。 口座に送金した事実がある通帳等です。 あとは、お住まいの地区の民生委員の証明が必要な場合がありました。 所得税や住民税を払った場合の住宅の控除ですか? 税務署にお聞きになった方が良いと思います。

yuiki001
質問者

お礼

ありがとうございます。 生活費は現金で貰ってますので、無理そうですね。 病気のためしばらく働けないので、送金してもらうことにします。

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