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これって威力業務妨害罪になりますか?

o24hitの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ・威力業務妨害罪(刑法234条)の構成要件  「威力」とは、判例によれば、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいます。  また、同条は、「業務を妨害した」との文言を用いていることから、同罪の構成要件として、業務を妨害したことによる具体的な結果が生じたことが必要です。 (1)乗客が車内で乗務員に聞こえよがしに暴言を何度も吐くこと。  これだけで業務を中断せざるを得ないと言う事はないでしょうから、「人の意思を制圧する」とは言えないですから、ならないと思います。 (2)降りる気はないのに降車ボタンを何度も押すこと。  バスの運行が終点まで出来れば、業務の妨害という結果が生じていないのですから、これも言えないと思います。 (3)バス乗り場に単車や乗用車をとめてバスを着車できないようにすること。  (2)に同じです。  少なくとも、業務が最後まで遂行できなかったと言う、具体的な結果がないと、この罪を問うのは難しいと考えます。

noname#71029
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 こちらが一生懸命仕事をしているのにニヤニヤ顔でこれらの嫌がらせをしてくることが稀にあるのですけれど、一度注意してもやめなかったら今度から運輸規則十三条を行使したいと思います。 ありがとうございました。

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