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自分の名前が公開されました。

こんにちは。現在大学生の者です。 先日、大学のある先生から呼び出しをされました。 そのときの呼び出しで、「自分の学生証番号、自分の名前」が公開されました。その公開された場所は、大学の掲示板だけでなく、その先生の研究室のホームページでも公開されていました。また、その先生の授業を履修している人全員にも自分の呼び出しのメールが送られ、自分以外の多数の人が、自分が呼び出しをされている事実を知ることになってしまいました。しかもそのメールには呼び出しの内容まで書かれていました。(呼び出しの内容はいいことではありません。) 自分の学生証番号だけならばまだしも、自分の名前まで公開されるなんて自分としては気分が悪いです。しかもネットやメールで多数の人に自分が呼び出しをされていることを知られるなんて本当に嫌です。自分は法律には全く詳しくないのですが、こういうのは「個人情報保護法」というのにひっかからないのですか?または、それに似た法律などに。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答No.6

>「自分が提出した課題に重大な不正をした疑いがある。そのため研究室に来なさい」というものでした。  補足拝見しました。摘示事実は、全体として具体性があるので、たんに侮辱罪ではなく名誉毀損罪の範疇です。つまり、あなたが不正をはたらく人間であるかのような評価を第三者に与える事実摘示がされたわけです。  実体法上、名誉毀損罪の該当性肯定です。あとは、後述、違法阻却か処罰阻却かという問題です。    名誉毀損は、地検支部ではなく、検察としての管轄は本庁扱いとなります。事件としては重大でデリケートな面がありますから。  違法阻却にせよ処罰阻却にしろ、真実性の証明という規定があるので、以下はその検討です。  (1)今回の場合、「公共の利害に関する」と言えるのかですが、それは「大学」という「部分社会」の中での出来事についての摘示だからです。公共性と言っても、一般社会の中で、一般国民の利害に関わるような問題ではない。しかし、当該部分社会の中での事実についても、「公共の利害に関する」と言える場合はあります(相対的に決定される性質のもの)。摘示された事実は、まさに当該部分社会での全体的利益に関わるものでしょう。  (2)「公益を図る目的」の有無については、主目的でも従としての目的でも良いと言われています。当該部分社会の利益を推進するような動機からしたのであれば、目的は肯定されるということです。不正を働いたという事実の指摘が、仮にそのような動機のもとでされたのであればこの要件を充たします。  以上のうち、問題となるのは(1)と関連して、「その先生の研究室のホームページでも公開されていました。」という点です。  これは、パスワードを持っている生徒でなくても、不特定または多数の一般人がインターネット上のホームページで自由に閲覧出来る態様で公開されていたのであれば、もはや、大学という部分社会内部での事実の摘示とは言えず、行為態様からして「公共の利害に関する」とは言えず、かつ(2)「当該大学内での公益を図る目的でした」ものと見られない可能性があります。  この点は、どうだったのでしょうか?さらに検討課題として残ります。  あとは、摘示した事実が「真実であった」という証明がされれば、名誉毀損罪としては、違法性なり処罰が阻却されます。  もし、大学教授の摘示した事実について真実性が証明されなかった場合でも、その事実を真実と信じるについて、確実な資料と根拠に照らし相当であったと見られる場合には、責任が阻却され、その場合も処罰されることはありません。    争うかどうかは、ご自分で選択することです。なお、この教授の仕方は、教育者としてスマートではありませんし、場合により取り返しの付かない問題について軽率だと思います。  

noname#62415
質問者

お礼

重ね重ねご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.5

 まず基本的には名誉毀損罪の構成要件に該当します。 しかし名誉毀損罪には次の犯罪阻却事由があります。 刑法230条の2 「1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に 係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった と認める場合には、事実の真否を判断し、真実である ことの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起される に至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の 利害に関する事実とみなす。」  つまり今回は公共利害はありますので、(1)公益目的 があり、かつ(2)事実が真実であれば、名誉毀損罪では ありません。  でも侮辱罪というスジはありかもしれません。  あと学校が国公立であれば、公務員としての守秘義 務がありますよね。  ただ学校という上下関係のあるなかでの出来事です ので、きちんと話し合われるのがよろしいかと。実際 不正行為をしていたのであれば、盗人たけだけしいと いうことにもなりますし。

noname#62415
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.4

 刑事での名誉毀損罪は、公然と、すなわち不特定または多数人が認識出来る状況下で、その人が他人から受ける外部的評価を低下させるおそれのある「具体的な」事実を摘示することです。実際に、低下させたことは必要なし(抽象的危険犯)。事実を摘示していなかったり、していても、未だ抽象的な事実を摘示したにとまるときは、保護法益を同じくする侮辱罪の検討対象です。  挙げている事情下では、公然性は充足されます。 問題は、「しかもそのメールには呼び出しの内容まで書かれていました。(呼び出しの内容はいいことではありません。)」と質問者が記載してある部分です。  つまり、質問者の人格価値を低下させるおそれのある事実の摘示と言えるのかどうかは、この「あまりいいことではない」と言っている事柄如何で違ってきます。  主観的に質問者から見て「不名誉なこと」ではなく、第三者から受ける外部的評価が低下させられるような事柄かどうかが問題なのです。  それをきちんとここで言わないと、詰めた回答は出来ないでしょう。

noname#62415
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 実は呼び出しの内容とは「自分が提出した課題に重大な不正をした疑いがある。そのため研究室に来なさい」というものでした。 不正をした、しないに関わらずこれは名誉毀損などになるのですか? 私としてはこの内容が、多数の人に知れ渡っているということが非常に気分の悪いことなのですが。

回答No.3

結論から言うなら呼び出し内容によっては名誉毀損に該当します。 大学内の人間であれば不特定多数の学生にこの内容のことが知れ渡り、 また大学の関係者でなくとも研究室のHPによって、 不特定多数の人が公開されている生徒・名前を特定できます。 名誉毀損の成立要件では不特定多数に不名誉なことを知られたことは当然ですが、 不名誉なことが不特定多数に知られる状況が作られたことも重要視されます。 あくまで内容によりますが。

noname#62415
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • 3yzu
  • ベストアンサー率22% (88/395)
回答No.2

よく勘違いしている方がいらっしゃいますが、 「個人情報の保護に関する法律」いわゆる「個人情報保護法」における対象(個人情報取扱事業者)は、 「個人情報データベース等を事業の用に供している者」ですが、 「国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く」とされていて、 現状では扱う個人情報数が5000件超の事業者が該当します。 質問者さんの場合、「プライバシーの侵害のおそれがある」にとどまります。大学側に対して、抗議もしくは改善要求を行う場合でも「個人情報保護法」を根拠にすることはできません。

noname#62415
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

個人情報保護法にはあたりません。 また、事実を摘示しているとしても氏名・学生証番号では予備知識のない第三者に特定できる情報とはいえず(例:学外の人間には見当がつかない)名誉毀損罪も成立しません。

参考URL:
http://internet.impress.co.jp/kojinjohoblog/archives/2005/10/post_20.html
noname#62415
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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