• ベストアンサー

ネットに、非公開の個人情報を晒されるのは何罪に?

例えばもし自分が、本名、顔写真など非公開の有名人だとします。 他人にブログや匿名掲示板などで自分の非公開の情報を晒された場合 それは何罪に当たるのでしょうか? 週刊誌もたまに盗撮などをして有名人の非公開の顔写真や 学生時代の卒業アルバムなどを晒したりしていますよね・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

 刑法で一番可能性があるとしたら、名誉毀損罪でしょうか。 230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。  条文を見てわかる通り、情報を公開することにより「人の名誉を毀損」するおそれがあることが罪の構成要件です。  本名や出身地を公表することが直接名誉毀損にあたる可能性は低いでしょう。  ただ、名誉毀損になる(=名誉毀損により人に損害を与える)情報だと罪になる可能性はあります。  週刊誌を例にあげておられますが、その週刊誌も「○○の親は暴力団員だ」といった類の情報を公然と書いていることはないでしょう。メディアも、罪になるかならないか、ギリギリのところで戦っているのです。

noname#151448
質問者

お礼

プライベートを大切にしたいため、絶対に本名や顔画像を出したくなくて非公開にしている場合や、商品の戦略として非公開にしている場合に、他人によりネットに晒されたら名誉毀損の罪にできるのでしょうか?泣き寝入りですか?

noname#151448
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

犯罪にはなりません。 >例えばもし自分が、本名、顔写真など非公開の有名人だとします。 設定がおかしいですが、有名人と仮定して、その晒された内容で「損害」があった場合や名誉が傷つけられた場合にみ「告訴」ができます。 損害や名誉の毀損があったと、被害者が告訴をするには「被害証明」が必要となります。

noname#151448
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.2

 お礼見ました。  プライバシーでも商品戦略でも、それによって損害が生じることを明らかにできるかどうかによります。

noname#151448
質問者

お礼

そうですか・・・どうもありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう