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売上高と所得金額

今ごろになって・・・と思われる事を覚悟でお伺いします。 建築業を営んでいる個人事業者です。(青色申告) 17年4月に新築工事を請け負い、契約しましたが お客様の事情により工事が11月中旬から始まり、年度をまたぐ事になってしまいました。 契約した時点で全額売上に上げてしまうと、工事がまだ途中なので、これからかかる仕入、外注費がそのまま所得金額に残ってしまう事になってしまいました。 このような場合、どうしたらよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>契約した時点で全額売上に上げてしまうと… そもそも、これがちょっとおかしいです。売上に計上できるのは、お客様に引き渡した日が基本です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm 契約時や中間にいくらかずつ集金しているかと思いますが、これは「前受金」であり、まだ売上ではありません。 売上、売掛金は「資産」ですが、前受金は「負債」です。 >仕入、外注費がそのまま所得金額に残ってしまう… 青色申告とのことですが、控除額が 65万円もらえる複式簿記であれば、負債である前受金は所得になりません。 一方、仕入れや外注をはじめとする経費は、債務が確定した時点で計上することになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm お客様への引渡とは関係なく、問屋や外注先からの請求書締め日が基準となります。年末にまだ支払っていなくても、支払わなければならないことが確定していれば、その年の「買掛金」や「外注費」となります。 つまり、ご質問のような例では、「所得」が増えるのではなく、逆に赤字決算となるはずです。資金の運用はたいへんですが、事業を営むということはそういうものです。

hkctka
質問者

補足

迅速な回答に感謝いたします。 「お客様に引き渡した日」が基準なのですね・・・。 ありがとうございます。胸のつかえが取れた気分です。 わからない事ばかりなので、困っていました。 がんばります!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

#2です。 #1さんへの補足欄を拝見しましたが、質問者さんはおそらく「現金主義による記帳」をされているのですね。これだとやはり入金された時点での売上になり、ご質問で懸念されたとおりになってしまいます。 「正規の簿記の原則による記帳」をされれば、先の回答のようになります。現金や預金残高が多くあっても、前受金である限りその年の所得には影響しません。 とはいえ、複式簿記はやはり商業系の学校を出た人でないとむつかしいのは事実です。それでも近年は多くの会計ソフトが出回っていて、簿記の知識がなくても、申告に最低限必要な決算書はできるようになってます。 実は私も建設業関連で事務系の人間ではありませんが、10年前からソフトに頼って複式簿記での申告をしています。 複式簿記であれば、控除額が 10万円から 65万円に拡大されます。税率 10%、定率減税 20%としても 4万4千円違いますから、ソフトの 1~3万円ぐらいは 1年でおつりが来ることになります。 ぜひ複式簿記に移行されることをお奨めします。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
hkctka
質問者

お礼

詳しく回答していただき、ありがとうございます。 じつは、一応複式簿記のカタチをとっています。 申告時には損益計算書、貸借対照表もつけて申告しています。元帳をみて単純な仕分けはできますが、「応用」とでもいうのでしょうか・・・。今回のような事があると対処できないので、これからいろいろ勉強してみます!税務署ではこのような質問に対応してくれるのでしょうか・・。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

部分完成基準で・・・ 一個の建設でも、その一部が完成し引き渡したその都度に工事代金を収入する特約または、慣習がある場合には、完成引渡し部分に対応する工事収入とそれに対応する工事原価をそれぞれの事業年度の益金および損金に算入します。

参考URL:
http://www.toyo-t.com/new_page_131.htm
hkctka
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 工事代金についてですが、「その都度に工事代金を収入する特約」も「習慣」もなく、銀行振込でほとんど入金済で こちらの預金残高にまだ半分ほど残っています。 どうにもならないでしょうか・・・。

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