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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告が必要?扶養はOK?)

確定申告が必要?扶養はOK?

このQ&Aのポイント
  • 私は現在、パートで月8万ほどの収入があります。年間の収入が約96万~97万ほどです。
  • その他の収入は投資信託をはじめ年間分配金が約5~6千円ほどあり、年間6万~7万。
  • パート収入と分配金で103万円超える場合、確定申告が必要であり、扶養から外れる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 投資信託に係る収入が下記のいずれかに該当して 確定申告不要となるのであれば、質問者様の収入金額は パート収入によるものだけとなりますから、質問者様は 確定申告不要かつご主人の控除対象配偶者となり、 ご主人は配偶者控除の適用を受けることが出来ます。 ひと口に投資信託といってもいろいろな種類がありますが、 「投資信託の年間分配金」ですと投資信託の収益の分配 のように思われます。この場合は投資信託の種類により 「利子所得」又は「配当所得」となります。  利子所得…公社債投資信託の収益の分配など  http://www.taxanswer.nta.go.jp/1310.htm  ※利子所得に該当するものは原則として源泉分離課税   という形で納税は完結していますので、確定申告   できません。従いまして、分配金額は質問者様の収入に   含めません。  配当所得…公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配など  http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm  ※配当所得に該当するものは、上場株式等の配当等は   確定申告するかしないかをご自身で決定できます。   上場株式等以外の株式等については、1回の配当金額が   5万円(配当計算期間が1年以上なら10万円)以下であれば   確定申告するかしないかをご自身で決定できます。   確定申告しない場合には、分配金額は質問者様の収入に   含めません。 恐らく、この利子所得又は配当所得のいずれかに該当する のではと思うのですが…。 質問者様の投資信託が「上場株式等」に該当するかどうか、 またその収益の分配が利子所得になるか配当所得になるかは、 取引されている証券業者にお尋ねになるのが一番と思います。 なお、「特定口座制度」というのは、上場株式等の売買を するための管理口座を証券会社等に設けるものです。 従って、その売却益は「譲渡所得」の区分に属します。 特定口座には「源泉徴収口座(源泉徴収あり口座)」と 「簡易申告口座(源泉徴収なし口座)」があります。 いずれの場合も前年中の取引について証券会社等から 「特定口座年間取引報告書」が送られてきます。 源泉徴収口座を利用している人は確定申告するしないを 自分で決定できます(確定申告しない場合には収入に 含めません)。簡易申告口座を利用している人は 特定口座年間取引報告書を利用して確定申告します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1476.htm 上記のような確定申告しないものを収入に含めない ということについては、以下のページをご参照下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm ※「2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合」の  (注)の(1)、(2)、(3)

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