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風説の流布の犯罪成立要件は?

風説の流布の犯罪成立要件は何ですか? 学者から大臣に転身した某氏は、何年も前から、 今もって、なんら実現していない通信と放送の融合が起こる。 とか、 IT業界は前途有望、発展が期待できる。 とか、 めだってITにこだわった独自論をまきちらしていますが、 どうして「風説の流布」でひっかからないのでしょうか。 教えて下さい。

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回答No.1

・有価証券の募集、売出し、売買その他の取引等のため、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で、虚偽の情報等(風説)を流布したり、偽計を用いることは禁止されています ・証券取引や会社情報に関し、事実と異なる情報を流すことや合理的な根拠のない情報を流すこと つまり、特定の企業の株価を操作する目的で故意にばらまかれた噂(○○製薬はエイズの特効薬を作った、××銀行は個人情報漏洩で行政処分を受けるらしい、など)は風説の流布ですが、mlogicさんがおっしゃっているような「IT業界は前途有望、発展が期待できる」というのは市況にあたると思います。

mlogic
質問者

お礼

なるほど。「市況」という言葉で定義される情報提供のジャンルがあるんですね。視野が広がりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

簡単ですが、風説を信じて株価が上がればもう罪です。 風説の罪は結果が生じないと罪は未遂の規定がないからです。 ですから、着手がありましても結果が生じないと犯罪は成立しません。

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