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風説の流布、事実でアウトサイダーでも違法?
風説の流布、虚偽の事実の噂を流し株価を操縦すると違法になります。 ではもし寿司テロ動画のインスタを見つけて、株の空売りを行い寿司テロ動画を広く世間に流した場合これは違法になるのでしょうか? 虚偽の事実ではないしアウトサイダーですが風説は流布しています。
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たしかに「風説」の辞書的な意味は「うわさ、風評、とりざた」で、内容が事実か虚偽かは無関係に思えますが、金融商品取引法で規制されている「風説の流布」は、基本的に虚偽の情報に限られます(明白に虚偽といえなくとも合理的根拠がない場合は処罰対象になる可能性があるようです)。 寿司テロ動画を見つけて、株の空売りをしつつそれを拡散しても「風説の流布」にはあたらないと思います。 Wikipedia 風説の流布 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E8%AA%AC%E3%81%AE%E6%B5%81%E5%B8%83
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- D-Gabacho
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罪に問われるのは噂(動画)の最初の発信者だけだと思います。噂を信じて行動したその他大勢まで犯罪として摘発するなんてことはあり得ません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- t_ohta
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> ただどういう要件が引っかかるのかよくわからないです。 自然か株価変動からかけ離れた株価を形成するための行為が違法となります。 個々の手法やどの程度株価に影響を与えることが違法かは司法判断になりますので、それぞれの事案で証券取引等監視委員会などがどう判断するかですね。
- t_ohta
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> 風説の流布に依らない作為的相場形成となると、相場形成であっても合法ということでしょうか? 状況によっては金融商品取引法違反になる事もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます、ただどういう要件が引っかかるのかよくわからないです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5239/13708)
寿司テロ動画の内容が事実と会社などが公表する前であれば事実確認されていない情報(合成等の可能性がある情報)なので「風説の流布」に該当する可能性がありますね。 また、事実であったとしても意図的に情報を拡散させて株価操作をしたとなれば「作為的相場形成」と判断される可能性もありますね。
お礼
>また、事実であったとしても意図的に情報を拡散させて株価操作をしたとなれば「作為的相場形成」と判断される可能性もありますね。 風説の流布に依らない作為的相場形成となると、相場形成であっても合法ということでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 なかなか犯罪を利用して儲けをえることが合法であるというのはもやもやするところではございます(´・ω・`)