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土地境界上のトラブル、弁護士に依頼すべきですか?長文です

土地の境界線上で隣家ともめています。 亡父が十数年前に隣家から土地を購入しました。 当時、購入地の一部に隣家がはみ出していることを承知の上で「早い時期(具体的期日はなし)に明け渡す」 との契約書を交わし、購入しました。 購入から数年後、この契約書に署名・捺印した本人二人は 死去していて、両家に相続がありました。 また、現在隣家は借家(現在空家)になっています。 父の死直後、測量を行ない新たに境界標も設け、『土地境界確認書』を作成しています。 これまで立ち話程度に「境界どおりにしてほしい」と伝えただけで、明け渡しを強く求めてきませんでしたが 時効取得のことを知り、また唯一道路に面する場所で今のままだと建築申請に必要な間口が確保できないため 是非明け渡してもらいたいところです。 昨年末、現在の隣家の持ち主に「協議を始めたいので意見を聞かせてほしい」と 手紙に返信用封筒を同封しましたが、期日までに返事がなかったため「訪問したい」と改めて伝えたら 「弁護士と話がまとまるまで待ってくれ」と言ってきました。 相手が初回の協議を弁護士にさせようとしているのかと思い、こちらも弁護士に依頼するべきか悩んでいます。 無料の法律相談には何度か行き「不安要素は時効取得」と聞いています。 この状況は、やはり弁護士に依頼すべきでしょうか? 私の人脈は乏しい上に、過去の質問集を見ると土地に関するトラブルが多いのに、こういった件に詳しい弁護士が少ない状態が感じられ不安です。 同様のトラブルに見舞われた方の体験談等も伺えたら助かります。 なんらかのアドバイスをどうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>今回の私の場合、境界どおりに明け渡してもらうと隣家では玄関へのアプローチがほとんど無くなる上に扉を全開することもできなくなるので簡単には応じないだろうと予想してはいましたが・・・単なる脅しならいいのですが。 法律的には、 1.土地の境界が不確定なので争う 2.土地の境界ははっきりしていて、その境界を相手が侵害しているので争う の2つの問題は性質が違う争いになります。 「父の死直後、測量を行ない新たに境界標も設け、『土地境界確認書』を作成しています。」ということなので、2の問題にはなりますが、法律的には土地境界確認書だけでは境界の確定にはならず、境界確定の裁判を起こさないと解決しないようです。 こういう境界問題の複雑さから、相手の弁護士は、1の可能性を考え1を争点に争うことを考えての慎重な行動と、私は推定しました。 それはともかく、相手としては何もしないのが好都合、絶対有利です。時効取得があるからです。 そこで、質問者から行動を起こす必要があるでしょう。境界確認書があり、相手も境界侵害を認めている事実があれば、上手に立ち振る舞うと、裁判にならず、弁護士への依頼も不要になるでしょう。 相手が本人であっても弁護士であっても、問題の本質は変わりませんから、相手が弁護士になってもまず質問者が応対し、その上で質問者が弁護士を立てるかどうか決めても遅くはないでしょう。 境界石と境界を示す写真と、境界の侵害状況を示す写真を沢山撮影しましょう。この他この境界が正しいことを示すありとあらゆる書類を整理して写しを取りましょう。土地の公図も法務局に出かけて写しをもらってきましょう。 そうしておいて、2,3日に一度とか1週間に1度位で相手に電話して質問者の主張に同意するよう促します。1ヶ月もすると質問者も相手もくたびれるでしょうから、そうなれば内容証明便を相手に送りつけることになります。心理的に相手を追い込んでいますから、相手の動揺も少ないでしょう。 内容は質問者の主張をそのまま書き、「いついつまでにご回答下さい。本期限内にご回答の無い場合には、法的手段をとることになりますのでお含み置きください」と加えておけばよいでしょう。 相手または、弁護士が話し合いに応じてくれた場合には、上記の写真や書類を持参して、話し合いをすれば、相手は折れざるをえないでしょう。 折れないとすれば、1の争いか2の争いがはっきりしますから、解決しなければ裁判を起こすと相手または弁護士に宣言すればよいでしょう。 裁判としては、お書きになっている状況では、必ず勝つ裁判ですから、弁護士は必ずしも必要ないと思いますが、裁判のやり方を勉強するヒマ、裁判所にでかけるヒマが無いというのであれば弁護士を依頼すればよいでしょう。裁判の訴状とかを作る勉強と手間だけを省きたければ司法書士さんに書類作成だけを依頼する方法もあります。 私でしたら「境界については争うつもり無い。境界を侵害しているので、即この侵害を解消して欲しい」の終始一貫姿勢を貫く作戦で、証拠を集め、「所有権妨害排除請求権」という権利を行使することを裁判所に求めることを最終目標にします。 訴状としては「請求の趣旨 被告は本判決の日より1ヶ月以内に○○を収去せよ。被告が本期限内に収去しないときは、原告は被告の費用負担で収去することができる との判決および仮執行の宣言を求める」 というような感じになるでしょう。「請求の原因」で質問者の主張を書き、疎明書類で、写真や文書をつければ裁判準備は完了です。前もって土地登記謄本、自分と相手の分、法務局に行ってもらってきます。 こういう準備をしておくと、弁護士さんも何を依頼されているのか、証拠は充分か、裁判で何を争えば良いか、はっきりしますから、土地問題に詳しかろうと無かろうと無関係になりますから、どの弁護士でも引き受けてくれるでしょうと私は思います。 ただし、繰り返しになりますが、境界確定が問題になる場合、相手がそこを突いてくる場合は、話は簡単ではなくなります。(「土地境界確認書は、あくまで当事者の合意に過ぎず、法的には不十分」というのが法律専門家特に裁判所の見解です)境界確定は大変な作業なので、最近、特別の法律が作られています。裁判所に電話したりホームページで調べ、作戦を立てて、その上で弁護士さんに依頼すれば、この場合でも、同じ事ですむでしょう。 私の経験で言えば、境界確定の裁判が大変なことは相手も同じで、境界確認書を疎明書類に添付したら、相手弁護士も認めてくれました。境界を侵害しているかどうかだけの争いになって、証拠写真は動かしがたく・・・で相手方降参になりました。

kohmoku10
質問者

お礼

大変詳しく参考になる回答をいただきありがとうございます。 助かります。 >2.土地の境界ははっきりしていて、その境界を相手が侵害しているので争う 私もこの問題だと考えていました。「土地境界確認書」の威力(?)を信じていたのですが、少々甘かったようですね。 一番気になるのは時効取得で、時間的に余裕もないので焦っている状態です。 相手も「善意か悪意かを問題にするのでは」思っていました。 しかし、No.4様の回答で境界が不確定と相手が主張する可能性もあるようで、やはり予想以上に大変な作業になりそうです。 現在は相手へ電話しても全くでず「こっちの方針が決まるまで待て」と言ってきた時に連絡の取れる番号を聞いても拒まれる有り様で逃げられている気もします。 協議か裁判か、いずれにせよ備えを充分に整えなくてはなりませんね、なにもしないのは相手を有利にするだけなようですから。 とても参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (9)

noname#53555
noname#53555
回答No.10

うーん。 ちょっと混乱してきました。 えと、直接ご質問の答えにはならないので読み飛ばしてくださって結構です。 ひとくちに「境界」といっても、2通りの意味があるんですよ。 ひとつは、見た目にも解り易い「所有権界」、もうひとつは見た目には解り難い「筆界」。 筆界は、「この土地はこっからここまでの範囲の土地ですよ」という趣旨のものです。 たとえ、筆界の境界線上に塀や建物が乗っかっていても、純粋に土地の境界は絶対にそこ(筆界の境界線)なんです。 今回の質問者さんのお話では、筆界は決まっています。 ただ、所有権界は、占有状況で推定されてしまいます。なので時効で取得が認められるのかもしれないですね。 もし、お隣さんが建物を除けたくないし、筆界も建物に沿ったカタチにしときたい と思ったなら、質問者さんの土地にはみ出た部分を分筆して登記すれば所有権界と筆界が揃ったことになります。もちろん分筆するには質問者さんの合意とハンが要りますけどね。 あと、ここだけの話。うちの父親は土地家屋調査士をしてますが、喜んで弁護士さんを紹介させてもらってますよ^^ 諦めずに、前向きにがんばってくださいね。

kohmoku10
質問者

お礼

再びご回答くださり、ありがとうございます。 なんだか単純に「境界」と言ってしまいますが、私の主張は「筆界」なのですね。 相手は多少時間、金銭、手続がかかっても所有権界を主張する可能性も視野に入れておく必要がありそうです。 今、測量した土地家屋調査士の方に問い合わせ中です。 十数年前のことなので覚えていないかもしれないけど、客観的な土地家屋調査士の意見を伺えたら、と思っています。 頑張ります、ありがとうございました。

回答No.9

今回のケース、机上の法律論たる取得時効など、できっこないという立場ですが >今回の私の場合、測量を行なったのが売買の3年程後なので相手が「売買時には境界確定していないから善意だ」と主張してくることが心配になってきました。 取得時効の進行は測量して境界確定した時点が始期になり、当然、悪意なので20年になります。 まあ重ねて言いますが、少々の専有部分のみの分筆を新たに土地家屋測量士を入れ境界設定し、訴訟にかけて時効取得の勝訴判決を受けて司法書士に頼んで自己所有に登記しますか? 対抗手段もあるのは前述のとおりです。 およそ非現実的です。机上の法律論です。 自営業者たる弁護士・・まずクライアントの信頼関係を確認し大事にします、そして勝訴出来る案件で、かつ高報酬を得ることができるケースを優先します。 それらの現実の上で解決策を考慮されるのが現実的だと思います。

kohmoku10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.8,9さんのこれまでの回答を読むとこういった問題の法的なあやふやさや、弁護士の対応等をかい間見る気がして大変参考になります。 皆さんの回答で立場や見方を変えると問題になる点も変わって多くなるのだな、と思います。 多くの意見を聞かせていただいたおかげで相手が何を言ってきてもパニックに陥らない自信はつきました。 もし弁護士に依頼するようになっても必要以上に期待をかけず、自分が不利にならない様こちらが持てる資料等を淡々と集めることが大切だと感じ始めています。 自分がこの件を片付けることになるとは考えておらず、いざとなって知識のなさを痛感していますが、少し道程が見えてきた気がします。 ありがとうございます。

回答No.8

(1)境界確定について: 本には、まったくそのとおり、公法上の筆界確定が境界確定であり、民民の境界確定が所有権確定訴訟であると書いてありますが、行政区画の確定が元々の趣旨である境界確定訴訟が隣人との境界争に適応される訳もなく(富士山の境界、静岡と山梨の境界未だに未決着では?)、所有権確認訴訟も、そもそも、たかだか数万円程度の土地の境界で訴訟を受けてくれる弁護士はいない・・と、いうのが実情でした。 境界訴訟は、経済的側面よりも、他の要素の方が大きいので、まず一般の弁護士は扱いません。 弁護士も自営業者ですからね。金にならない訴訟はうけたがらないです。 取り扱ったことがないのか、面倒くさいのかでしょう、数人の弁護士にあたりましたが、 一番、多かったのが (依頼不承諾の通知義務) 第29条 弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。   で境界問題はしらないので受けられない、というケースでした。 最後に会社の大物顧問弁護士に当たりましたが、某弁護士事務所の大看板で非常に高名な人ですが、全く境界訴訟については、無知でした。どちらかと言うとめんどくさがってもいました。(素人勉強の私よりも無知なのに愕然としました) 表面的な理論は簡単なのですが、訴訟案件が、どちらかと言うと経済問題より感情のもつれで扱ったことがなく勉強もしてないので全然しらない・仕事ではないので勉強する気も起きない・・よって受けてくれる弁護士がいないというのが実情のようです。 因みに境界問題については、業界向け?で一般には市販していませんが「ぎょうせい」発行の立派な本があります。私はこれで勉強しました。 なお私の場合、境界復元した土地家屋調査士に「顧問」?弁護士の紹介を頼みましたが、やはり、自分の大事な相談・協議相手である弁護士・・そもそも土地家屋調査士が自分で境界確定しているのに、少額の近隣問題で感情問題でもある土地争いに余りに関与させてトラブルに巻き込ませ迷惑をかけたくないと言うのが本音でしょうね、 紹介してもらえなかったですね。 まあ自分でちゃんと境界復元をした箇所に大事な自分の相談・協議相手である弁護士を紹介したくない、・・・と、いうのも当然でしょう。こんな訳で私の場合は弁護士を頼りにすることはできませんでした。 教科書どおりにいけばいいんですが、全然いかない現実をしりました。 (2)取得時効について: そもそも数m2の土地、価値的にも微々たるもの、現実には善意10年、悪意で20年で取得時効は成立しますが、重ねて書きますが、登記につき所有権者の判子が得られない以上、時効取得を訴訟で証明しなければならない。価値的にも低く数m2の土地に関し弁護士が訴訟を引き受けてくれると思いますか? 今回の場合は特に取得時効部分について分筆まで再度しなければならない。そして訴訟・・弁護士が受けてくれるかな? 大規模で価値のある土地で・・・多分、都心の未開発地あたりが該当するでしょうが(こんな土地では取得時効など、全くの非現実ですが、例えとして)、訴訟を提起され取得時効を主張され敗訴になり、取得時効を認められた場合は結審後、すぐに、所有者は第3者に売却し登記すれば取得時効の効力などなくなります。 どんな時効取得がこれまで認められているのか知りませんが、一般的には事実上、所有権者がいなくて無専有状態の土地・・原野あたりの取得取得じゃないですか? (3)ただ今回の事例は両家にとって結構、重大な意味があるようで経済的側面が大きいものならば受けてくれる弁護士もいるかもしれません。 (4)私の場合、知り合いの数人の弁護士、全てに断られ有料の弁護士にも当たりましたが、有能な?方は多忙で断られ、話に乗ってくれる弁護士は暇な方で・・失礼ながら、「カモ」にされそうでこちらから断りました。 机上では、法治国家です。なんでもうまく行きます、 でも現実はかなりハードルが高いです。 このコーナーで基本の法理論を学ぶのは非常に大事で、その上で行動を起こすべきですが、現実に機能するかと言うと境界は経済的側面よりも当事者の感情面が大きく訴訟の俎上にのらないと言うのが実情のように思います。

回答No.7

No4です。 (1)土地の境界確定について この件、新聞に何度も報道されていましたから、皆さんご存知と思っていました。検索エンジンで例えば参考URLのHPが最初にひっかかりました。ここには 「公法上の土地の境界と私法上の土地の境界とが一致していることが通常であるが、一筆の土地の一部について所有権を処分したり、取得時効が成立することが認められるため両者は現実には一致するとは限らない。また隣地の所有者間で境界の協定が出来ても、それで本来の境界が確定されてしまうわけではない。」 とちゃんと書いてあります。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Kyoukai.html#1は新たに創設された境界確定訴訟制度の良い解説HPと私は思いますが 「境界確定訴訟とは      「相隣接する土地の境界線について争いのある場合に,訴訟手続により,これを創   設的に確定する訴えである。」(通説,判例)    土地の境界とは,1筆の土地と土地との境であり,公法上の境界であり,「筆界」   (ひっかい)とも言われる。    境界を標示する有形物を「界標」(民法224条)という。    なお,「筆界」とは,改正後の不動産登記法123条の「用語の定義」によれば,   次のように定義されている。  表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。 」 と書いてあります。詳しくはこれらのHPを読まれてみてはどうでしょうか? >いつもこのコーナーで疑問に思うのですが、安易に不動産に付き取得時効を述べられる人が多いですが、・・・ 私は法律の専門家ではありませんが、判例事報などを図書館で眼を通すと、土地の時効取得の裁判例が沢山見つかります。私はついこの間、囲障設置権の判例を調べていましたが、その関連でみつかっただけですが、土地の時効取得というテーマでさがしたらもっと沢山あるでしょう・・・と言う印象です。 簡単にいうと占有開始時点で善意無過失であると10年で、所有の意思、平穏性、公然性があれば20年で時効取得が成立します。 >ましてや今回は一部の占有で、隣人が時効取得実現のため、占有部分の分筆を、また他の土地家屋調査士を雇い測量し、質問者さんに分筆部分について新境界合意の判子を求めにくるのでしょうか? 沢山の判例を見た、私の意見は大いに有りです。私の経験もそうです。具体的には: 私の隣人のおばあさんは、旦那さんが3年前に隣地を購入し、その旦那さんが死亡したため家を未だ建てず更地にしていますが、この夏、境界線上にある塀を自分のものだと主張しはじめています。この塀は40年前程に建てられたもので、当事者はすべて代替わりしていますから「占有開始時点で善意無過失。その証拠に塀に関するトラブル一切なしと不動産屋からきいています」みたいな論陣を張られるのを私はとても警戒しています。No3のような人格高潔な方ばかりだと良いのですが、そうでないというのが私の実感です。 本件の場合、相手が土地所有権の確認訴訟を求める可能性は充分あるでしょう(境界確認訴訟と土地所有権確認は違うことを相手弁護士は研究していると邪推します。この違いについては関連HP見てください)すると、裁判所はこれに応じざるをえず(確認訴訟については判決を出さねばならないというような判例があるのです)時効取得が成立しているか否かが争点になって「占有開始時点で善意無過失である」証拠を必死になってかき集めるでしょう。これは現在は土地境界確認書で境界ははっきりしているにしても、例えばこのおばあさんの場合のように「占有開始時においてはそんなものなかったから善意無過失でしょ」というへ理屈を主張されることを私なら警戒します。裁判所は「それもそうだよねー」となれば、質問者の土地は相手のものに出来、相手の方は判決文もらって有頂天で登記所にゆくでしょうね。

参考URL:
http://nsk-network.co.jp/kyoukaipage.htm
kohmoku10
質問者

お礼

再びご回答くださり、ありがとうございます。 境界どおりに区切ると隣家は建物も手直しの必要があるからと遠慮して強く請求せず、相手の自主的な行動をこれまで待ってしまった私にも大きな落ち度があったようです。 今回の私の場合、測量を行なったのが売買の3年程後なので相手が「売買時には境界確定していないから善意だ」と主張してくることが心配になってきました。 不本意に土地を占有されているのに一定時間が過ぎれば相手のもの、というのにはおよそ納得できませんが、現在の法律ではどうしようもないのですね・・・。

回答No.6

No3です。 (1)土地の境界確定について: 「土地境界確認書」及び現地の境界杭で決着済みです。 土地家屋調査士が測量し設定・復元した境界につき両者が合意・押印していますので、法的には完結です。 不安ならば境界画定をした土地家屋調査士に確認ください。 なお土地家屋調査士の業務には、境界画定以外にも各種法的案件が多数、絡むことが普通ですので、 それぞれの土地家屋調査士は「顧問弁護士」的な、諸案件を相談する弁護士と連携しながら業務を進めています。その意味でも、境界に関し弁護士を頼むなら土地家屋調査士経由がベストです。一般の弁護士は「境界問題」は全く無知な人が普通です。 (2)取得時効について: いつもこのコーナーで疑問に思うのですが、安易に不動産に付き取得時効を述べられる人が多いですが、現実に所有の意志を持って10年なり20年なり土地を占有し時効取得が成立しても、登記はどうするのでしょう?所有権者の判子がいるわけで、訴訟を起こさないと登記もできず時効取得を主張できません。 登記は第3者対抗要件だと言っても、時効取得が成立後に所有権者が第3者に売買等すれば先登記者が優先しますので、取得時効など主張しても意味がなくなります。 現実から離れて法律論を確認するのがこのコーナーと割り切ればいいですが、机上の法律論は所詮、机上です。 ましてや今回は一部の占有で、隣人が時効取得実現のため、占有部分の分筆を、また他の土地家屋調査士を雇い測量し、質問者さんに分筆部分について新境界合意の判子を求めにくるのでしょうか? No5さんも言ってるように先回依頼した土地家屋調査士から弁護士を紹介して解決策を講じるのが現実的と思います。

kohmoku10
質問者

お礼

再びご回答くださり、ありがとうございます。 取得時効が成立しても即相手のもの、というわけでもないのですね。 時効そのものも取得、消滅また占有開始時期について無料法律相談では各々違う見解を聞かされ、困惑したのも確かです。 実際まず私にできて、やるべきことは測量に携わった土地家屋調査士の方に連絡を取ることだと、皆さんの回答を読んで理解しました。 弁護士への依頼はこの後でも良さそうですね。 参考になるお話ありがとうございました。

noname#53555
noname#53555
回答No.5

困ったお隣さんですね。 えっと、土地家屋調査士に境界の確認を依頼なさったのなら境界は確定しているものと思われます。境界標も設置してあるし。 心配ならば土地家屋調査士に確認してみてください。 素人判断ですが、 どうしてもお隣さんが動いてくれないとなると、裁判にしなきゃいけない可能性も出てくるかもしれませんが、住んでいらっしゃらないとはいえご近所さんですから、あまり争いはしたくないですよね。 もう一度、内容証明で建物をどけてくれるよう伝えたほうがいいですね。やはり私も「法的処置を・・・」という一文を入れておくことをオススメします。 時効取得に関しては、このお隣さんは善意じゃないので20年になるかと思います。占有の開始が土地の売買の時点になると思うので、そこから20年占有していないと時効取得にならないと思うのですが。(参考URLをご覧下さい) 土地や境界についての問題は土地家屋調査士が専門です。 まずは境界の確認を頼まれた土地家屋調査士に今の問題をご相談なさってください。 弁護士さんは法律のことに詳しいですが範囲が広すぎるので、それぞれ得意不得意があると思います。土地関係に強い弁護士さんは土地家屋調査士とも面識があるので、弁護士さんは土地家屋調査士に紹介してもらってください。相談だけなら料金も取らない弁護士さんもいてはると思いますよ。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/rinti01.htm
kohmoku10
質問者

お礼

ご回答くださり、ありがとうございます。 ご紹介のURLもとても参考になりました。  売買から20年が実は間近です。 私も少し時効について調べましたが、裁判上の請求しか中断されないのでしょうか? 現在は口頭と文書での請求中ということでより明確な「催告」のため内容証明をだす時期なのですね。 境界確定済がこちらとしてはより所だと思うので測量した時の土地家屋調査士の方に問い合わせてみます。当時私自身は子供だったので、その時の様子等も聞けたらいいかもしれません。 弁護士とばかり考えていましたが、皆さんの回答を読んでまずは土地家屋調査士と知りました。大変勉強になります、ありがとうございました。

回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1885354 で少し答えましたが、一般の弁護士で境界扱える人は極めて希ですが・・・・。 >「弁護士と話がまとまるまで待ってくれ」と言ってきました 単なる脅しでしょう。 >測量を行ない新たに境界標も設け、『土地境界確認書』を作成しています。 そこまでしてるなら境界は確定しています。 しからば、どうすればいいのか? 私の場合は、各種妨害がありましたが境界にブロック塀を作りました。 こちらは適法な行為をしているので、相手から訴訟を提起してくれれば受ける気でいましたが、勿論、そんなことは相手もできる訳なく、工事は終了し、決着しました。 弁護士に頼むなら土地家屋調査士から紹介してもらうのが一番だけど・・・回答にならなくて申し訳ないです。頑張ってください。

kohmoku10
質問者

お礼

早速ご回答くださり、ありがとうございます。 記載されたページも読みました。 大変な経験をされたようで・・・決着してよかったですね。 今回の私の場合、境界どおりに明け渡してもらうと隣家では玄関へのアプローチがほとんど無くなる上に扉を全開することもできなくなるので 簡単には応じないだろうと予想してはいましたが・・・単なる脅しならいいのですが。 測量した時の土地家屋調査士の方に問い合わせてみる価値があるようですね。 頑張ります。 ありがとうございました。

  • gulgul
  • ベストアンサー率33% (56/166)
回答No.2

境界線の争いはなかなか決着がつかず、長引くことが多いです。一つには、日本人の土地に対する執着ということがあり(道理・理屈じゃないので手に負えません)、また、法律で「こういう場合はこのように決着する」というようなものになっていないからです。 そうすると、いろいろな証拠を出し合って裁判官を納得させたほうが有利になる(まあ、これはどんな裁判でも同じでしょうが)ので、専門家である弁護士に依頼するのが一番です。弁護士としても、境界争いで儲かるような事件はほとんどないでしょうから、境界線争いに強い、というような弁護士はいないかもしれません。あなたが、もし、金融機関の人に知り合いがあれば、その土地の有力な弁護士を紹介してもらえるかもしれません。少なくとも、身元はしっかりしているでしょう。

kohmoku10
質問者

お礼

早速ご回答くださり、ありがとうございます。 境界線は確定しているので、法的争いになるとは考えていませんでした。 あ、法律で裁くというようなことではないのでしたね。 残念ながら金融機関に親しい人はいませんが、できる限り知り合いに弁護士を紹介してもらえないか、聞いてみようと思います。  

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

お近くの弁護士会の相談して、弁護士を紹介してもらって下さい。

kohmoku10
質問者

お礼

早速ご回答くださり、ありがとうございます。 近くの弁護士会について調べてみます。

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    土地の境界標がなくなっている事に気付いた場合、どこに問い合わせをしたらもう一度境界標を打ってくれるのでしょうか? 土地家屋調査士に依頼するのか、測量してくれる業者に依頼するのか。それとも役所に依頼したら行ってもらえるのか。その依頼先や手続き方法等について教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 土地境界立会い

    今度、隣が土地を売却するので、立ち会ってくれと、測量士にいわれ、立会いのとき、隣が「境界標と境界標を直線で結んだ線で境界を決める」といったので、それに同意して、立会いのサインをした。私の土地は もともと市有地でそれを祖父が市から購入したものです。2つの境界標は四角いコンクリートのがんじょうなものでできてます。立会いをした当時は、境界付近は、竹やぶだらけで、人が足を踏み入れることができないほどだったのですが、測量士が測量のとき、竹やぶをきれいにはらったところ、低い古いくずれた石垣のあとみたいなのが出てきて、今度はそれをもとに、境界をきめたいから、確認書にサインしてくれといわれました。古い石垣をもとにきめると、私の土地が減ってしまいます。一度境界標の線で合意したにもかかわらず、後からいわれてもこまっているのですが、どう対応すればいいのでしょうか?境界標とおりに境界線がきめられないとすれば、境界標の意味がないと思いますが。 立会い証明書にサインしたのですが、これは「土地境界を意義なく 確認した」ということではないのでしょうか?それで、土地境界の線は決定したのではないのですか?一度、両者が合意して、決定した境界線を後で変更できるのですか?立会い証明書と土地境界確認書とは別のものなのでしょうか?

  • 土地家屋調査士の境界標の設置でトラブル

    我家の隣の家が不動産に売却して、その相手が、土地家屋調査士に依頼して調べたら我家が隣の土地(相手の土地)にかかっていると言う主張しています。 たぶん、法務局に登録してある土地の面積から逆算するとそうなるのでしょう。(昭和30年代登録の資料) ただし、隣の敷地の横は道路で、昔は、その道路が狭かったような気がします。 その狭かった道路が4m道路(私道)となったので(もう15~20年以上前だと思います)、その分が現在は登録面積より狭くなっていたのではないかと想像します。登録されていた面積をそのまま維持したい為にこちら側にずらそうと考えているのではないかと推測します。 我家は昭和30年より住んでいますが、隣とは境界標等はありません。塀もありません。 相手が言う、境界部分には、我家も1度建て替え後、現在築20年ですがそのままの状態で今までも口頭や訴状その他の問題もなく過ごしておりました。 相手は土地の境界標を設置したいのだと思いますが、こちらの家に食い込んで設置しようとする場合は拒否してこちらは、我家が隣の家との中間を主張することで問題ないと思いますが、いかがでしょう。 仮にもし、相手の主張が正しいとしても、20年も建物が建っていますので、時効取得により相手が自分の土地だと言っても所有権はないと思いますがどうでしょう? また、土地家屋調査士の指示で、承諾なして境界標を設置された場合はどうすればいいのでしょうか?

  • 隣家との土地の境界トラブル、境界上のブロックについて

    初めて質問させて頂きます。 ・現在、隣家と何処が境界なのかでもめています。 隣家と我家の間にはブロックがあったのですが、我家が12年ほど前に建替えをした際に境界となるブロックは我家の車が入りにくいので隣家の合意の上、半分ほど残し壊しました。 我家と隣家の土地は30年くらい前に1つの土地を4軒に分けて建て売りされました。 我が家と隣家は奥の家で手前2軒の間には共有の土地があります。 今回、すでに土地家屋調査士に頼んだのですが、隣家が手配した方なので隣家に有利に事が進んでいるように思えます。 質問(1)★建売りの境界のブロックは真ん中が境界になるのでしょうか? ┗我家は真ん中だと思っていたのですが、隣家はブロック全部が自分のモノだと主張します。 隣家の端側から測るとブロックはすべて我家のものになったのですが、隣家は納得してくれませんでした。我が家側から測るとブロック分だけどちらのものでもない土地が現れるのです。 質問(2)★4軒建売りの場合は4軒分の土地を測らないと我家と隣家の境界は分からないものでしょうか? ┗素人の私達は我家と隣家だけ測れば分かるのでは?と思ってるので知りたいのです。 質問(3)★測る前の段階、土地家屋調査士に頼んだ段階で折半と約束(書面で)しました。 しかし、4軒分の土地を測るのは聞いてなかったので、他の2件は関係ないと思うんですが、折半になるので他の家の土地を測ったものまで2軒で折半というのはどうなのかと思いました。 (その内1軒は隣家の借家、もう1軒はまた別の方の家です) 土地家屋調査士に聞いてみると隣家は2軒分、あとは関係ないもう1軒にも「払ってもらうよう頼みましょう」と言ってきたので有り得ないと思ってます。むしろ勝手に測られて怒ってらっしゃいます。 最初の約束通り、2軒で折半ということになるでしょうか? 質問(4)★土地家屋調査士がどちらかの家に偏って測定をされたりするのでしょうか? ┗隣家が頼んだ方なのもあるのですが、隣家の借家(4軒の内の1軒)が実際測ったら登記簿上より面積が狭かったらしく「可哀そう」と言って4軒の共有の土地などをずらして登記簿分確保しようとするのです。 今回頼んだのは隣家との境界のことで頼んだのに、我家に関係ない隣家の借家の土地を広げる、隣家との境界のブロックを全部自分のものにしているようにしか見えないのです。 今解決しておかないと今後問題になるとばかり言ってきます。最近はこちらの事ばかり話してくるので話が進みません。でもこれは隣家の問題であって我が家の問題ではありません。 今の段階ではそのどちらのものでもない土地を2軒で半分ずつにするということになりそうです。まだ隣家がどう出てくるか分かりません。 (結果的には隣家がブロックの半分土地が広がるのです) 書き出したらもっと説明が長くなるのでこの質問は変な部分があるかもしれませんが、気になっているので良かったら回答お願いします!!

  • 土地の取得時効について

    2年前に購入した不動産(宅地・中古住宅)について、境界標・壁が無く、隣家との境界が不明確な状態となっています。 最近になって法務局で測量図を取得し、図面を基に境界を確認したところ、隣家の住人が自分の土地と主張して置いている複数の置石(15~20cm)がある場所は、自分の土地である事が判明致しました。 上記状況について、3点質問がございます。 (1)移動できる小石を何個か並べているだけで、土地を占有している事になるのか。 (2)(1)が成立する場合、それを根拠として土地の取得時効が可能か。  可能な場合、10(20)年間、小石を置いていた事はどの様な立証であれば根拠となるか。 (3)自分の土地にある小石を土地所有者の権利を基に、隣家の許可なく移動をしても良いか。 何卒、宜しくお願い致します。