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会社員の副収入と確定申告
会社員の夫が、知り合いの会社から顧問料として毎月それなりの金額をいただく場合、確定申告が必要かと思います。 (1)その際、会社からのお給料は年末調整、副収入は確定申告というように分けることは可能なのでしょうか。 (2)合算して確定申告する場合、会社側に副収入があったことは分かってしまうのでしょうか。 同じような内容のスレッドを探したのですが、見つけることができず、何卒ご教示くださいませ。
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- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
No2です。 その会社が顧問料をどのような形で処理するか も関係してきそうですね。 なぜなら、知り合いのポケットマネーで出すな ら源泉徴収票は発行しないでしょう。なので所 得税も差し引かれないし、確定申告する事もな いと思います。 でも、会社としてきちんと経理をするなら間違 いなく源泉徴収票を発行しますよ。 これがないと旦那はいくらの収入があったのか 証明できませんから。そうなると所得税差し引 かれると思いますけどね。 なので知り合いがどのような形でお金をくれる のか確認してください。 それと源泉徴収票もらってた=給与所得ってい うわけでもなさそうでうね。雑所得としても申 告できるかもしません。 ちなみに給与所得だとしたら携帯代や交通費は 間違いなく経費にはなりません。 サラリーマンだってそうですよね。会社で使う スーツや靴代、領収書などあっても経費にはな りません。 理由は給与所得者の場合、収入いくらの人は経 費がいくらと一覧表で決まって居るんですよ。 だからスーツ買っても買わなくても一覧表から 収入に応じて経費分を差し引いてくれるんです。 雑所得の場合はどうなのかわかりませんが。 いずれにしても、 1)知り合いがどういう形でお金をくれるのか を知り合いに確認する。 2)そのお金は何の所得になるのかを税務署に 確認する この1)2)が決まらないと先に進みません。 なので、まずは1)2)を確認するのが先決で す。
- tnt
- ベストアンサー率40% (1358/3355)
no.1です。 まず交通費は大丈夫です。 次に携帯電話代。 これは完全に専用であれば経費で落ちますが、 そうでないと費用案分が必要になります。 それから源泉徴収ですが、これは雑所得とみなされるか どうかには関係ありません。 原稿料や印税は源泉徴収されますが、 雑所得となりますから。 内訳書Aの左上に給与と雑所得、それぞれの源泉分も そしてその下に雑所得の内訳 (収入、経費、所得)を記入します。 金額が少ないような表現でしたので大丈夫かなと 思ったのですが、もしも給与所得とみなされるぐらいの 金額になったとしたら、 確定申告書の書き方見本には、2カ所から給与所得が ある場合という例がありますから、 これは案外簡単に申告することができます。 この場合も普通徴収を選んで下さい。 まず、3月末ぐらいに所得税の確定通知書 (決定通知書だったかな?)が来て、 所得税を払うか還付されるかします。 次に住民税決定通知が主たる給与の分とは 別に、自宅に送られてきます。
- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
給料は年末調整、副収入は確定申告というように分け ることは可能というか、そうするのがベストですね。 この副収入が何の所得になるかがもんだいです。 知り合いの会社から源泉徴収票をもらうなら間違いな く給与所得でしょうし、源泉徴収票をもらわないなら 雑所得になるのかな? 顧問料が給与所得じゃなければ会社側に副収入があっ たことは分かっても問題ないですよ。 サラリーマンだけど不動産収入があるとか、サラリー マンだけど株売って配当がたくさんあったとかします から。 でも給与所得の場合にはあれ?他でバイトしているの かな?って会社にばれる可能性はありますね。 その時には確定申告書に「給与所得以外の住民税を 普通徴収にするか、特別徴収にするか」という欄が あるので普通徴収にすれば大丈夫です。 でもあくまでも給与所得以外の住民税を・・・・ ですから顧問料が給与収入の場合該当になりません。 なので、俺は付箋にバイト分は給与収入だけど普通 徴収でお願いしますと確定申告書に貼ります。 さらに役場に電話して今俺の確定申告したけど、 バイト分は間違いなく普通徴収でよろしくね!と いいます。 ちなみに会社にばれるのは住民税絡みでばれちゃう んですよ。確定申告書が役場に回って、住民税は役 場管轄ですから役場に電話するんです。 これは特徴差益??だかなんだかといってごく普通 に処理してくれます。 まずは顧問料が何の収入になるのか考えないといけ ないですね。確定申告書見れば解りますが収入の種 類は9種類くらいあります。 ここまでかくのに14分かかっちゃいました(^_^;
- tnt
- ベストアンサー率40% (1358/3355)
(1)可能です (2)確定申告の際に、普通納税を選んで下さい 特別納税を選ぶと会社に連絡が行きます 具体的には、雑所得という形になります。 会社には普通に控除書類も渡し、 源泉徴収票を受け取ってから、 これを確定申告書に添付します。 で、確定申告書は会社員として記入し、 雑収入の処に受け取った顧問料を記載、 更にそこから経費を引いた物を雑所得の処に 記載します。 で、会社員として控除の計算をして、 最後に今までに源泉徴収された税額と 新たな税額の差を記入するところで終わりとなります。 顧問料も源泉徴収されていたら、 そちらも既納税分に含めることができます。
お礼
早々にありがとうございます!本当に、ここの掲示板は役に立ちます!! もうひとつ疑問が出てきたのですが、顧問料に対してかかった経費というのは、たとえば通信費(携帯電話代)や交通費も計上できるのでしょうか?
お礼
お時間を取らせてしまって申し訳ないです..。でも、非常に分かりやすい説明で目の前のモヤがすっきりした気分です。 副収入にも種類があるというのは知りませんでした。 源泉徴収票を出さないようにしてもらうにはどのように話を持っていけばよいのでしょうか?個人として受けるお話なので、やはり源泉は引かれてしまうのでしょうか?