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友人とのお金の貸借について

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  • sanders
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回答No.11

参考になれば・・・ 1.地方裁判所となると、判決が出るまでに何度も通わなければならないというイメージを持っていましたがそれは間違いなのでしょうか。簡易裁判所でも一度で決着がつくかどうかは分からないでしょうけど・・・。 金銭貸借の場合、争点はくだけた言葉で言うと「借りたか借りてないか」だけの問題なので、公正証書を作成しておけば、問題はないですね。 3.市販で金銭消費貸借契約書があるのは知りませんでした。ただ、どういうところで入手できるのでしょうか? 普通の文具店では見たことがないように思うのですが・・・。 普通の文具店で売ってます。不動産売買契約書・賃貸借契約書等色々あります。お店で聞いてみて下さい。(何とか法令? 私は使わないので正確に覚えてなくて申し訳ないです。) 4.手間や費用は抵抗権を設定する時点で発生してしまうのでしょうか? それが、サラ金の利息よりも高いとなるとサラ金の方がいいという結論になってしまいますよね。 抵当権(抵抗権は誤字ですよね)を設定する際、登記費用(司法書士に対する報酬と登録免許税)が必要となり、この手続きで手間と費用がかかります。 サラ金の実質的金利との差ですが、この手続き費用の方が高いでしょう。ただ、大手サラ金の場合ですが。 5.個人的には担保よりも連帯保証人を希望しているのですが、相手の家族事情や職業事情を考慮すると難しいと思っています。ただ、200万円程度の借金に数千万もする担保をつけるのもどうかと思うので、まずは連帯保証人を付けられるかどうかについて相談してみようと思っています。 不動産(家)に担保設定をする場合何千万円の抵当権設定をする必要はありません。貸した金額で結構です。(抵当権を設定する場合、当然、登記簿・全部事項証明書の内容が理解出来る事が前提です。) よって、連帯保証人のお考えに賛成です。 なお、友人の方が係争中であり、それの損害賠償ならば、貴方が今すぐ200万円を貸す必要はないでしょう。 友人が損害賠償を請求された場合、訴えた方に保険金で支払う旨を話せば事は終わります。 また、債権保全(借金を返してもらう為の安全策)等に関しては個別性があり、ここで説明をする事が非常に困難な状況です。 よろしければ、地方公共団体の法律無料相談も活用なされては如何でしょうか。 最後に大変申し上げにくい事ですが、現在の状況(知識)でお金を貸した場合、債権回収(お金を返してもらう事)は非常に厳しいと思われます。

entree
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 ご回答いただいた内容を見て、ますます貸すべきではないという思いが強くなりました。 > なお、友人の方が係争中であり、それの損害賠償ならば、貴方が今すぐ200万円を貸す必要はないでしょう。 簡易裁判で次に判決が出るようなことを言っていましたが、即日払えと言われるとは思えません。2ヶ月すれば保険金が下りることも話すように言っていますが、それも裁判で言っていないように思われます。 一方では白紙委任状を渡すとまで言われても、白紙委任状にはいろいろな問題があるようで、安易にそんなことを言われても私としても困ってしまいますし。 > 最後に大変申し上げにくい事ですが、現在の状況(知識)でお金を貸した場合、債権回収(お金を返してもらう事)は非常に厳しいと思われます。 他の方からもいくらかご指摘いただいていますし、私が知識不足であり、法的手続きにより返済を求めることは難しい点は十分に承知いたしました。なので、貸さない方向で話を付けたいと思っています。その人には1万円貸したことがあり、催促の挙げ句8000円は返ってきたものの、残りの2000円は返済してもらっていないという悪例もありますし。 そもそも2ヶ月の借金なんて意味があるのさえ怪しいところです。現在、相手は簡易裁判所で争っているようですが、そういう話は少なくとも判決が出てからすべきものだと思います。そして、保険金が下りることが最初から分かっているのであれば、相手は判決が出るまでにできるだけ貸借をしなくてもよいよう最善の努力をすべきだと思っています。

entree
質問者

補足

結局、事実上の断りのメールを入れました。 そうしたら、返事は「お話したのが間違いでしたので、忘れてください。」の一言でした。そして、それだけの関係だったのでしょう。貸さなくてよかったと思います。 本当にいろいろとありがとうございました。

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