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友人とのお金の貸借について

sandersの回答

  • sanders
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

参考になれば・・・ 1、扱いが簡易裁判所か否かはあまり問題ではないと思います。  「裁判をして回収する場合、やる手間はほぼ同じです。」 2、必ず必要ではありません。  「基本的には贈与をしていませんので、贈与税の対象ではあり   ませんが、一般的には若干の金利を設定しても良いと思いま   す。」 3、いつ、誰が誰にいくら貸して、いつ返してもらうかを書く必   要があります。  「市販の金銭消費貸借契約書を参考にして下さい。」 4、持ち家を担保にすることは可能です。  「不動産に抵当権(根抵当権)を設定する事ですが、手間と費   用が若干必要です。」 5、連帯保証人を付けられるならつけましょう。  「上記=4だけを示している場合でも付けられる場合は付けま   しょう。」 補足 金銭消費貸借契約書(借用書)を作成するなら公正証書に    した方が無難ですね。(お住まいの近くの公証役場にて作    成できます。)

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index.htm
entree
質問者

お礼

専門の方からのアドバイス、ありがとうございます。 1.地方裁判所となると、判決が出るまでに何度も通わなければならないというイメージを持っていましたがそれは間違いなのでしょうか。簡易裁判所でも一度で決着がつくかどうかは分からないでしょうけど・・・。 3.市販で金銭消費貸借契約書があるのは知りませんでした。ただ、どういうところで入手できるのでしょうか? 普通の文具店では見たことがないように思うのですが・・・。 4.手間や費用は抵抗権を設定する時点で発生してしまうのでしょうか? それが、サラ金の利息よりも高いとなるとサラ金の方がいいという結論になってしまいますよね。 5.個人的には担保よりも連帯保証人を希望しているのですが、相手の家族事情や職業事情を考慮すると難しいと思っています。ただ、200万円程度の借金に数千万もする担保をつけるのもどうかと思うので、まずは連帯保証人を付けられるかどうかについて相談してみようと思っています。 補足事項、ありがとうございます。せっかく借用書を交わしても、法的に無効になってしまうと意味がありませんので。 実は、著作権関連 (JASRAC) の請求によるもので、実際に必要となる金額は今日に相手が簡易裁判所で言い渡されるまで分かりません。請求金額が200万円以上の場合 (簡易裁判所で扱えるのは140万円以下とのことですので、200万円を超えることはないと思いますが) は死亡保険金で支払えない金額になってしまい、破産されてしまうおそれがあるので、1円も貸すつもりはありません。

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