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親族間の金銭貸借

実の姉の夫、つまり私の義兄から、二百万円を少し超える額を借りるのですが、無利子、無担保で、返済計画を提出し、借用書も公的な書式に則って作成します。これは贈与にあたる金銭の動きではないことを証明する為のものです。 この借用書を作成するにあたり、連帯保証人を立てる必要はありますでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>これは贈与にあたる金銭の動きではないことを証明する為… 贈与ではないことを証明する為って、そうではなく贈与であることを証明するための書類でしょう。 無担保はともかく、無利子は、市中の金利相当分が贈与となります。 まあ、200万に対する金利分だけですから、それだけで贈与税が発生することはないでしょうが、あなたがほかにも贈与を受けることがあったら、110万円の枠内でこの金利分も加算する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 連帯保証人については、税法では何もふれていません。 つまり、必要ないかと。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yh27215
質問者

お礼

無利子の金銭貸借が「贈与」とみなされることは、 知りませんでした。 関連のURLも貼っていただいてありがとうございました。 義兄に迷惑が掛からぬように、慎重に事を運びたいと思います。

その他の回答 (3)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>これは贈与にあたる金銭の動きではないことを証明する為のものです。 残念ですが、無利子・無担保では、税務署は「贈与」と見なしますね。 子供がマンションを買うために、親が資金を貸し付ける契約でも、無利子の場合は贈与と見なす場合が多いですよ。 先ず、書類上だけでも市中金利を契約書に記述する必要があります。 そして、毎月の返済が確実に行なわれている事を証明する為に「口座記入」が必要です。 銀行通帳に記入は、支払っている事の証明になります。 税務署の査察を受ける可能性は低いですが、もしもの時の対策は必要でしよう。 >連帯保証人を立てる必要はありますでしょうか? 金銭借用に関して、保証人・連帯保証人をつける事は自由です。 立てても立てなくても、問題ありません。

yh27215
質問者

お礼

なるほど、親からの融資でも贈与とみなされるのですね。 義兄に迷惑が掛からぬよう、よく調べてから、 きちんと対処したいと思います。 ありがとうございました。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

税法的に贈与ではないことを証明するための「貸借契約」及び「返済計画」を作成されたことで、この契約は有効です。しかし、実際には、その返済いが、計画通り実行されていることが肝心です。その証拠としての記録が無ければ、税務署は、贈与と判定することになるでしょう。 (但し、税務署が、この貸借契約をどの時点で認識するかわかりませんので、解った時点で上記のように実施されていれば、贈与には ならないでしょう。) 尚、返済計画には、支払期限が明確にされている必要があります。且つ、返済金額(毎回)の記載も当然必須です。 尚、義兄が要求すれば連帯保証人が必要でしょうが、形式的なものであれば必要ありません。

yh27215
質問者

お礼

返済計画書には、 返済回数 毎月の返済額 を、詳細に記してあります。これの証拠となるように、 返済金受け取り専用の口座を用意してもらいました。 ここに、毎月決まった返済額を送金してゆきます。 お答えありがとうございました。

  • whrabit
  • ベストアンサー率44% (21/47)
回答No.1

義兄さんが連帯保証人をつけることを要求していなければいらないでしょう。 但し、返済を銀行振り込みにするなど実態を証明できるようにしておくべきです。

yh27215
質問者

お礼

返済専用の銀行口座を用意してもらい、 毎月私名義の銀行口座から、決まった返済額を送金します。 ありがとうございました。

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