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事業税と固定資産税

 築200年の古民家を5年前に1050万で購入しました。廃屋だったので土地代だけの評価だったと思います。この廃屋を2000万かけて修復工事し住居としました。修復後、固定資産税は土地についてのみ課税されてきました。  最近友人たちの勧めで住居の一部を使って田舎料理の店を始めることにしました。  帳簿をつけ始めるにあたり建物の価格はどうすればよいのでしょうか?  また、仮に修復工事にかかった費用を建物の評価額として帳簿に載せるとするといままでかかっていなかった固定資産税がかかるようになるのでしょうか?  このままでは恐ろしくて青色申告などできません。どうかよろしくご回答願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

修復工事費を建物の価格として計上してください。増築等の工事で建物本体の構造がまったく異なることになるものであれば、固定資産税はあらたに課税される場合もありますが、建築確認申請不要の工事であれば、新たに固定資産税が課税されることはありません。

keikyu_nakakido
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。調べてみたところ建築確認が不要の工事でした。これで安心して帳簿に建物の評価額を載せることができそうです。ほっとしました。 皆さんが助けてくださり、いままでインターネットは魑魅魍魎の跋扈する世界で恐ろしいところだというイメージを持っていたのですが、少し変わりました。また、調べてみてもどうにもわからないことについて質問することが出てくると思いますが、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>住居の一部を使って田舎料理の店を始めることに… ということなら、修復工事にかかった費用のうち、店舗部分のみを建物価格として載せてください。店舗部分だけの価格が分からなければ、全床面積と店舗面積との比で按分すればよいです。それにあとから店舗用に改装した費用を加えてください。 これらの費用は、確定申告するとき、減価償却費として経費にすることができます。 固定資産税の心配をして帳簿に載せないより、堂々と載せて経費を多くするほうが利口であり、法の順守にもつながります。 土地の固定資産税についても、店舗の下のみですが経費となります。 なお、店舗の改装費は、設備ごとに償却率が異なります。改装工事の請求書などを見て、細かく分けて計上してください。

keikyu_nakakido
質問者

お礼

 早速の回答をありがとうございました。確かに計上して節税を狙ったほうがよいかもしれません。取得価格を住居部分と店舗部分で按分して評価額として載せようと思います。質問してよかったです。また、自分で調べてみてもどうしてもわからないことについて質問を書き込むことがあると思いますがそのときはどうかアドバイスをお願いします。ありがとうございました。

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