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免許取り消し後の講習について

lily0912の回答

  • lily0912
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回答No.1

新たに免許を取り直す際に受ける「取消処分者講習」のことでしょうか。 講習を受講後1年以内に免許を取得しなければなりません。 欠格期間(免許が受けられない期間)をすぎたからといって 免許を取る予定がなければ、すぐに講習を受ける必要はありません。

xaikax
質問者

補足

取り消し処分講習受講後1年以内に免許を取らないとどうなってしまうのでしょうか・・? 度々質問してすみません・・

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