• 締切済み

免許取消講習後の書類紛失

運転免許を取消しをうけて欠格期間を過ぎて 免許取消講習を受けたのですが、講習の受講後に渡された書類を紛失してしまいました。 これがないと再度、免許取得できないぽいのですが、書類の名前もわかりません。 再発行とかあるのでしょうか?わかる方ご返答お願いします。

みんなの回答

回答No.1

うけられたのは、「取消処分者講習」で、「取消処分者講習終了証書」を受けとられたとおもいます。 不正を防ぐ意味から、講習終了証書がない(失くす)と、次に進めないようになっています。 ただし、記録は残っているはずですので、駄目もとで、受講された、運転免許センターや警察署に問い合わせる価値はあると思います。 "再取得するための考え方は2通り。欠格期間終了後直ちに免許を手にしたい「時間優先タイプ」と多少時間がかかっても実力で再取得のための費用をできるだけ安価に済ませる「費用優先タイプ」とあり、それぞれの手順を紹介します。 具体的に言うと前者は主に欠格期間中に公認指定教習所に通いながら欠格期間という無駄な時間を有効に利用する方法、後者は欠格期間終了後に運転免許試験場での一発試験による取得が中心となります。" "運転免許を取り消しを受けた方が再び免許を手にするには必ず「取消処分者講習」を受講しなければなりません。この講習を受けることで取消処分者講習終了証書をもらうことでようやく免許を受験できる資格を得ることができます。" https://rjq.jp/rules/saishutoku.html "「このまま車を運転させると道路交通に危険が発生しかねない」。そんな人達の免許証の有効期限を強制的に終了させ、道路の安全を図る、それが「免許取消」です。でも早く運転したいのがドライバー心です。そこで、運転免許を再取得するためには「欠格期間の終了」「取消処分者講習の受講」「学科試験と技能試験の合格」という流れを細かく見ていきましょう。" 「特定違反行為」 "◎運転殺人・危険運転致死 点数:62点、罰則:1年以上20年以下の懲役 ◎運転障害等危険運転致死 点数:45点~55点、罰則:15年以下の懲役 ◎酒酔い運転 点数:35点、罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ◎麻薬運転 点数:35点、罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ◎救護義務違反(ひき逃げ) 点数:35点、罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金" "欠格期間とは、免許取消処分を受けたあと、新たに免許を取得できるまでの期間を言います。その期間は取り消された際の点数によって決まってきます。免許の再取得には、この欠格期間が終了していることが第一条件となります。なお、免許取消歴等保有者が、一定期間内に再度免許の拒否・取消、または6ヶ月を超える運転禁止処分を受けた時には、欠格期間が更に長くなることがあります。" 「取消処分者講習の受講」 "講習を受講する場合は、運転免許センターや警察署で本人が予約を行います。受講時には「運転免許取消処分書」が必要です。他にも必要書類があり、予約場所や時期などは各都道府県によって違うので、必ず最寄りの運転免許センターや警察署に確認をして下さい。なお講習手数料は30,550円です" 一発試験を受ける、教習所へ再び通う… "技能試験には路上の実地試験があります。つまり「仮運転免許証(仮免許)」を持っていないと受けられないのです。仮免許は欠格期間中でも受験できますが、有効期間が6ヶ月ですから、欠格期間終了時期を考えて受験する必要があります。あえて教習所へ通わずとも試験場での直接受験も可能です。" https://goin.jp/4648 こちらも参考に! "「運転免許」「再取得」に関する回答" http://sp.okwave.jp/search?auth_token=c5d9c7ada047d01790b16aef6c8dc7b57965db59&word=%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1+%E5%86%8D%E5%8F%96%E5%BE%97 うまくいきますように! 参考になれば幸いです。

参考URL:
https://rjq.jp/rules/saishutoku.html

関連するQ&A

専門家に質問してみよう