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税金の還付

主人の年末調整での税金の還付が、去年と比べて、6万円も少なく(住宅ローン控除も含める)納得がいきません。申告した保険の額も去年とほぼ同じです。どなたか理由が分かる方がいらっしゃいましたら、コメントをお願いいたします。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

税金の還付額は、外枠(収入、控除内容など)が同じでも、それまでに源泉徴収されていた金額によって、大きく変わってきます。 実際に払うべき源泉徴収額(所得税額)に比べ、1月から11月までの源泉徴収額が多すぎると、還付額は多くなりますし、ちょっとしか多くなければ、還付額も「ちょっと」なんです。 還付額ではなく、還付の結果、最終的に決定された源泉徴収額は、去年と比べてどうですか? こっちの方が大事だと思います。 源泉徴収額が去年と同じくらいなら、「ああ、今まで源泉徴収されていた金額と、最終決定した源泉徴収の金額の差が、少なかったのね」ということになります。

  • masa31
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.2

あなたとご主人の所得状況がわかりませんので、あくまで仮定になりますが。 ご主人の所得に大きな変化がなく、扶養家族や保険料関係の状況が去年と変わらず、あなたに特に収入がなくご主人の扶養家族となっている場合、考えられるのは「配偶者特別控除」が今年から一部廃止になったためかなと思います。 「配偶者特別控除」は扶養控除である「配偶者控除」とは違い、扶養される配偶者の所得に応じて一定の金額が控除されるものです。 昨年までは配偶者の所得が38万円以下の場合についても「配偶者特別控除」が取れていましたが、今年から38万円を超えた部分にしか適用がなくなりました。 このため最高で38万円の控除が取れなくなったため、例えば10%の税率の人であれば3万8千円、20%の税率の人であれば7万6千円の差が生じることになります。 これはあくまで仮定での話しなので、昨年の源泉徴収票がもし手元にあるのであれば今年の源泉徴収票と見比べてみて下さい。 「所得控除の額の合計額」が金額が去年と比べて「配偶者特別控除」の金額分減っていませんか?

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm,http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20041117A/index.htm
  • rebmevon
  • ベストアンサー率21% (37/172)
回答No.1

単純にご主人の収入が昨年に比べて増えたからでしょうか。

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