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取締役を解任したい

takkan39の回答

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.3

商法で、取締役の解任要件を定めている(株主総会による解任)ので、 原則それ以外の方法で解任する事はできません。 あえていうなら職務執行につき不正行為等があった場合の解任の訴え(少数株主による)とか、 仮処分による業務停止くらいでしょうか。 いずれにしても代取からの「命令」では無理ですし、 登記する際にも、解任や辞任の根拠となる 株主総会議事録もしくは辞任届などの添付が要求されます。 よって内容証明による通告については、あまり意味がないと思います。 そういった通告によって、その方が自発的に辞任されれば、 当然ながら上記のような手続きを経ずに 取締役を交代できるとは思いますが。 また解任にあたっても、任期半ばでの解任は 残りの期間の報酬を損害賠償として支払う必要があります。(もちろん請求されればですが) これらは、取締役が基本的には株主との委任契約に基づいているための規定です。 信頼関係が失われた場合には、決議を条件として株主から解任する事になります。 取締役会での決議ではできません。(代取の解任は可能。代取はそもそも取締役会で選出されるから) 尚、現行法では決議要件につき、発行済株式総数ではなく議決権でカウントされます。 (議決権制限株式はカウントされない) ちなみに来年からの新法では3分の2ではなく2分の1で解任できるようになります。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仮処分による業務停止については調べてみます。 前々回の株主総会の時、税理士兼監査役から、確かにtakkan39さんのおっしゃるように不正が認められない限り解任できない等の発言がありました。 1.社員が給料カット余儀なくされている時に、一役員が状況を理解しようとせずに社長の勧告を無視する。 2.会社に損害を与えた。  3.能力不足で与えられる仕事がない。 信頼関係は破綻しています。 以上は解任の理由として無効でしょうか。 重ね重ね申し訳ありません。

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