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死亡診断書の病死及び自然死と交通事故死について

noname#2787の回答

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noname#2787
noname#2787
回答No.4

臨床医の立場から、追加させてください。 一般に、病死の可能性が高いから…ではなく、少しでも違法性(=外因死)の可能性があれば、つまり一点の曇りなく内因死と断定できる状況になければ、主治医は司法解剖に供するように患者家族・公的機関に対して行動をおこさねば『ならない』んです。 つまり、この事例はとっても『異常』であり、担当医および病院側の『手落ち』であることが明確な事例なんです。saorinさんへの補足のなかに、『家族の方から申し出があった』旨記されていますが、これがあった場合は…問答無用で司法解剖に回すのが原則です!司法解剖の結果、因果関係がなければそれまでのことです。 以上の点は私が回答をした時点では明らかになっていなかった部分ですので追加させていただきます。

pon_pmz
質問者

お礼

たび重なるご解答ありがとうございます。 実は、父の死後、警察の被害者側調書の段階で私は、病院の書庫には、父の死亡解剖による『死体検案書』が押印のないまま眠ってるいると思ってました。しかし、その後の、生命保険の入院診断書には、病理解剖とわざわざ書かれていました。これは、「死亡解剖か司法解剖か、どちらかわからないけど、それを要請します」との私の要請に担当医師は答えてないと 今、この解答をみて気づきました。たしかに、異例というよりか異常ともいえるかもしれませんね。  ただこの病院では、患者要請による解剖依頼は過去になかったようです。異例の事態には、経験がないとどんなこともうまく対応できないのもうなずけます。  とにかく、このご意見に対しては時が熟してから、正面を向き合って(今はその段階とはおもえないし)話しできる場をつくりたいと思っております。  父の交通事故は運悪く起こりました。こけ方が運悪く脳挫傷等を傷病し、さらに運悪く肺炎を併発し、もっと運悪くなくなりました。重ねて運悪くこのような事態です。顛末くらいは、解剖までして頂きましたのでクリアーにしたいものです。  どうもありがとうございました。

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