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死亡診断書の病死及び自然死と交通事故死について
noname#2787の回答
○直接死因が肺炎であても、肺炎を来たす第一義的な原因が脳挫傷による一時的な呼吸停止(それによる呼吸確保の一連の行動も含む)というなら、分類上『外因子(交通事故)』が適切であり、記載した医師の誤りとなるのは明確です。 △しかし、呼吸器の異常が、それ以前からの風邪をこじらせた結果である肺炎であったり、基礎疾患でそういった結末を迎えるのに合理的な説明がしうるものがあれば話は別です。 ただ、『父の初期診断は、頭部外傷 脳挫傷 外傷性クモ膜下出血 硬膜下血腫 意識傷害』とあるところからすると、文面を読んだだけの者からすれば、○ととらえるのがもっとも適正な判断であると思えます。 この場合は、死亡診断書の記載が誤りである旨を主治医に指摘し、改善されなければ、遺体の火葬などの処置をせずに、所轄の警察署に訴えを遺族が行う必要があります。 (不審な死の場合、必ず司法解剖へまわります) 改善されればそのまま警察へ連絡され司法解剖へまわります。 法医学は専門ではありません。一般の医師としての知識範囲内での回答です。
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お礼
こんばんは 早速のご解答ありがとうございました。 父は交通事故時(8月)には、風邪をひいいておりませんでした。 並びに3月に健康診断も特に異常をきたす症状もみられませんでした。 7月には肺癌の検診があり、胸部レントゲンをとっていて その時も異常無しの診断でした。 少なくとも事故直後に、市中肺炎(肺炎の分類法のひとつ 市中肺炎←→院内肺炎)を事故がなく傷病する確立は、ほとんどなかったと思われます。 医師国家試験(法医学関連の問題)みたいな問題では、『交通事故が原因で大腿骨骨折により臥床状態がつづき、肺炎を併発し死亡した』とするならば、寝たきりの状態がつづくことにより、抵抗力の低下に伴う肺炎を合併症として、医学的因果関係は、(ア)肺炎(イ)大腿骨骨折(ウ)交通事故になるようです。 この場合、大腿骨骨折と肺炎は別途のようにみえますが、相当因果関係により明らかに交通事故死だそうです。このように さらに合併症として肺炎が懸念されるべく、脳障害→肺炎の併発は、日本法医学会より「異常死ガイドライン」にも代表的な例として記述されていることからして、病理学医師がたちあってこおような結果をようしたことは、やはり 不可解ですよね。 素人の私には、まだまだ資料をそろえる必要がありそうなきがしてます。 父を診ていたのは、明かに担当医ですから。「事故にあわなくて肺炎になることはあるでしょ」とおっしゃったり、「加害者が過失傷害じゃなくて過失致死になるでしょ」とおっしゃたりして、死亡診断書以後の経過診断書は一度は書けませんとまでいわれました。とにかく不可解です。 ありがとう ございました。よろしくおねがいします。
補足
ご解答ありがとうございました。参考URL拝見致しました。 >この場合は、死亡診断書の記載が誤りである旨を主治医に指摘し、改善されなければ、遺体の火葬などの処置をせずに、所轄の警察署に訴えを遺族が行う必要があります。 (不審な死の場合、必ず司法解剖へまわります) これが不可解なのです。解剖医は、数十例の症例を診て死亡解剖ができると知りましたから、患者同意のもとでの病理解剖であっても、解剖した病理学医師は、交通事故が起因してることに気づき、多少たりとも疑いがあれば、警察に連絡することになってるそうです。そうならなかったことは、摩訶不思議です。