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死亡診断書の病死及び自然死と交通事故死について

sonorinの回答

  • sonorin
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回答No.2

今回の解剖は、警察の関与は全くない状態で、純粋な病理解剖だったのでしょうか? このような交通事故が関与した経過で加療中に死亡した場合は、通常であれば事故との因果関係を疑い、司法解剖が行われる事が多いと思ったのですが。 事故との関連性が薄いとの医師側の判断で、純粋に事故とは無関係の要因による死亡との判断がなされた上での解剖だったのでしょうか? 解剖前に、承諾書にご家族の代表の方が署名されたと思うのですが、その際にどういった経緯で解剖されることになったかという説明はされましたよね?ご家族の方はどなたも「事故との関連性が気になるので、警察に連絡はしなくても良いのか?」というような疑問は提示されなかったのでしょうか? もう葬儀は済まされて死亡診断書も役所に提出されたのですね。とりあえず今からでも事故との関連性を疑うということで、弁護士の方にご相談されて、法医学者による再鑑定(カルテ、病理解剖の解剖所見や写真、病理標本の鑑定)を依頼し、因果関係の判断をしてもらう手段を取ることもできると思われますし、一度ご相談されてはいかがでしょうか?(警察に直接相談しても良いとは思いますが、法律の専門家の介在があった方がスムーズかも知れません。ですが、一度警察に先に行ってみた方がいいかも知れませんね) 普通、大学病院であれば、大学と密接に関わっているわけですから、医師側はすぐに大学の法医学教室に相談したりするのですが、一般の病院であるとそうも行かないかも知れません。患者がその病院に搬送されてから24時間以内に死亡すると警察に必ず届け出なければならないのですが、22日間も経過していると、医師側も警察に通報し相談するというような事までには考えが及ばなかった可能性はあります。 生命保険等の支払いの関係等でややこしくなるので、そういったことをはっきりさせるためにこのような交通事故が関連した複雑な症例については病院側は必ず警察に相談するようにしてもらいたいです。 とにかく、今からでも何とかはっきりさせたいとお考えであれば、一度前述した方法を考えてみてください。但し、再鑑定になると、直接ご遺体を解剖できるわけではなく、限られた内容を検索することしかできないので、すべて詳細に明らかにできるとは限りませんので、その点についてはご了承ください。

pon_pmz
質問者

お礼

 ご解答ありがとうございます。急逝であるがため、私の判断で解剖を医師に依頼しました。警察に連絡しなくていいのかと医師にきくと、しなくてよいといわれた気がします。私の県は監察医制度がなく、病理解剖で処理されたようです。  警察には慣例により看護婦さん(交通事故だったので)が連絡されました。監察医制度がないため警察の捜査係のかたは医師の判断をくつがえされるほどに至りませんでした。検察には傷害致傷ではなく致死でありの私の異議があるとの調書にて警察の捜査は完了致しました。検察側はこれから私が呼ばれる予定ですが、今後はわかりません。  父のいた救急病院は医師会病院であり地元の大学と密接に関係があります。そこまで疑いたくなる次第ですが、こんど、解剖医師にお話を伺いにいこうと思ってます。 生命保険等は、交通事故死であるがゆえの意見書と資料を添付して、手続きをはじめたばかりです。死亡後の担当医師の経過診断書には因果関係がわずかですがうたってありますから、大きな争いはないと思われますが 異例の事態であることにはかわりありません。今後どうなるかは不明です。今は慎重にが、なにかは、わからないのですが、慎重にすすんでいるつもりです。弁護士さんにはまだ具体的事件がなにも起こってないことから事態が発生すれば頼みますね。ということで相談段階は完了しております。  遺族の権限として死亡時に診て頂いた解剖医師にその時の状況の話を伺い、診断書としていただく手段はとれますでしょうか?これは第三者の利益になりえないためできるような気がしてるのですがいかがでしょうか?  ついでで申し訳ありませんが、父の死後に就任した医師が父のカルテだけ診て入院診断書(保険用)をかいているのですが違法にはなりませんか?少しきになったもんですから。  では本日はありがとうございました。

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