• 締切済み

新たに役員を選出するときなのですが。

いつもお世話になります。 表題の件なのですが、どうしていいかわからずに困っています。 新たに役員を選出した場合に、なにかしら雇用契約書に変わるものを発行する必要があるのでしょうか? 従業員を雇いいれる場合とは根本的に違い、委任契約になるときいたのですが、役員に選出した場合の労働条件や報酬の条件を合意したという文書はどういった形で残せばいいのでしょうか。 わかりにくい質問でもうしわけないのですが ご存知の方がいらっしゃれば、ご教授のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法人なら役員は登記しますし、報酬などは株主総会などで承認を得る必要があると思い伸すが。

hidebu-
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 有限会社ですので、就任に関しては社員総会での承認を得ており、登記も質問の内容がつまりしだい定款にしたがって報酬も決定しようと考えております。 ただ、従業員を雇い入れた場合は雇用契約書を発行すると思うのですが、役員就任の場合は当人と会社間で雇用契約書にかわるもの、例えばなにかしらの委任契約書みたいなものを発行するのでしょうか?

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