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扶養から外れるべきか?
今年の初め離婚して子供2人と実家で暮らしています。 そのときの収入もさほどなく父の扶養に入りました。 しかし、仕事のほうが軌道に乗り社会保険に入らないかとの話がありました。 社会保険に入り、年金や雇用保険など引かれてだいたい手取りで12万程度になりそうです。 今は8万円台です。 しかし、父の今年の年収のトータルが850万あり 3人も扶養が外れてしまうとどれくらいの税金の差が でるものかわかりません。 一応年末調整を待っているしだいです。 こういう細かい話をいきなり税務署へ行って聞いてもらえるのかどうかもわからず、ネットを調べていますが私に近い例もなく困っています。
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- marumets
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こんにちは。 ご自分の件については、前の方が的確なかいとうをされていますので、お父様の件につきまして。。。 お父様の会社のほうで、お孫さんだけを扶養に入れることに難色を示された場合(入れること自体は法的には問題ないのですが、担当者が嫌がった場合こじれるのも避けたいでしょうから)、お父様がご自分で確定申告をしてお孫さんを扶養に付け直せば税金は還付されますよ。
- thomas-gojp
- ベストアンサー率33% (19/56)
税金の扶養のポイントは、被扶養者(このケースでは、質問者さん及び子供2人)の個々人の年収が103万未満であることです。この年収は税引前の収入総額になり、平成17年(つまり、平成17年1月~平成17年12月)のトータルになります。 現時点で父親の税金扶養に入っているようですので、見込で103万未満になるようでしたら「そのまま」103万以上になるようでしたら「外れる」の選択肢でいいかと思います。 確認方法としては、質問者様の会社での年末調整の結果、源泉徴収票が交付されます。その源泉徴収票の支払金額が103万未満であった場合は、父親の税金扶養に入れるということです。(ただし、今お勤めの会社以外に今年収入がある場合は、合算しなければなりません。) 考えていた結果と違った場合は、双方の源泉徴収票を持って2/15から行われる「確定申告」にいけばいいのでないでしょうか。 もうひとつ、社会保険制度と税金控除は似て非なるもので、違うものとご理解されたがよろしいかと思います。共通部分も多いのでごっちゃになりますけど・・ もうひとつ、税金控除のために子供さん2人だけを父親の税金控除に入れる手段もあります。その場合は、質問者さんの税金扶養には入れられませんけど・・ わかりにくくてすみません(∋_∈)
- 196352
- ベストアンサー率54% (170/313)
<扶養から外れるべきか?> 所得税の扶養家族に該当するかどうかは合計所得が 38万円以下と言う明確な決りがありますよ。 <雇用保険など引かれて・・>とある以上どこかにお勤めと思われますが、この場合今年1年の給与合計が103万円をこえていたら、扶養家族とは認められませんし、 103万円以下なら扶養家族のままです。 ただ、給与合計が103万円をこえていたとしても 御父様の扶養から外れるのはあなた1人でかまいません。 お子さん達は配偶者以外の6親等内の血族で収入もないのでしょうから、あなたの扶養に入れず、御父様の扶養に残しておけばいいのです。
お礼
わかりやすく教えていただきありがとうございます父の会社が扶養に孫だけを入れられるかどうか調べることをしたほうがよさそうですね、的確なアドバイス感謝しています。
お礼
とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます。父の会社も孫だけを扶養に入れたケースがないとのことで私も一緒に入りました。また源泉徴収票をよく見てみます。