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扶養控除について

今年22歳になるフリーターです 去年大学をやめて来年から専門学校に入ろうと思っているので現在アルバイトで入学資金を貯めています 父の扶養に入っているので学生アルバイトの場合は103万を超えると父の税金が増える事と130万を超えると扶養から外れて保険料を払わないといけない事がわかりましたが103万を超えるとどのくらい父の税金が増えるものなんでしょうか?? 103万を超えたぶんの税金を払うぐらいなら大したことないと思っていますがそこが一番気になります わかる方いましてら教えてください 父は手取りで250万ぐらいです

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

年収が手取りで250万円なら、所得税の税率は5%でしょう。 所得税 630000円(控除額)×5%(税率)=31500円 住民税 450000円(控除額)×10%(税率・所得に関係なく)=45000円 合計76500円(年間)の増税になります。 数千円増えるだけなんてことありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…103万を超えるとどのくらい父の税金が増えるものなんでしょうか?? 「(お父様の)給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「寡夫控除などその他の人的控除の適用状況」「(申告している)扶養親族等の人数」などによって(大きく)変わってきますので、あくまでも【参考】ですが、 ○所得税 お父様の「所得税率」が「5%」、「人的控除が扶養控除のみ」の場合 ・tyahanさんの年齢が19歳以上23歳未満:3万1,500円の増額 ・tyahanさんの年齢が23歳以上:1万9千円の増額 ※「所得税率10%」なら上記の倍額になります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm --- ○個人住民税 「個人住民税」の「所得割の税率」は、「10%」なので以下のようになります。 ・tyahanさんの年齢が19歳以上23歳未満:4万5千円の増額 ・tyahanさんの年齢が23歳以上:3万3千円の増額 ※「現在、非課税ではない」、かつ、「人的控除が扶養控除のみ」の場合 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ******* 以下のようなWebツールで試算も可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合に対応 ※なお、「個人住民税」には、所得税にはない、「非課税限度額」というものがありますので、上記ツールだけでは判断できない場合もあります。(「(税法上の)扶養親族」がたくさんいる場合など) ※「非課税限度額」については、【お住まいの市町村】へご確認ください。 (参考)『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ******* (備考1.) >学生アルバイトの場合は103万を超えると… についてですが、「アルバイト=給与所得」とは限りませんので、正確には、「年間の合計所得金額が38万円を超えると」になります。 より具体的には、以下のようになります。 ・学生かどうかにかかわらず ・tyahanさんの「年間の合計所得金額」が「38万円」を超えると ・「生計を一にする家族」が、tyahanさんを「(税法上の)扶養親族」として申告できなくなる ※「合計所得金額」は、「(各種)所得控除」を控除する前の金額です。 なお、「給与所得の金額」は、以下のように求めます。 ・(給与)支払金額-給与所得 控除=給与所得の金額 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 ******* (備考2.) >130万を超えると扶養から外れて保険料を払わないといけない… についてですが、「(職域の)健康保険の被扶養者」の制度は、「税金の制度」の考え方とは【大きく】違いますので、ご注意ください。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ******* (その他参考URL) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「課税される所得金額」は、「各種所得控除」を差し引いた後の金額です。 ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>父は手取りで250万ぐらいです 単純に「63万円の控除」が無くなるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm しかし収入が250万円なので税金増えても数千円。1万円は越えない。(住民税も含んで) なので家族のため、自分のためにバリバリ働きましょう!! 言い換えれば収入の多いお父さんには「痛いな~~!」の控除です。

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.1

控除自体がなくなる(申請できなくなる)ので、103万を超えた分、ってことは無いです。

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