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親の扶養から外れたくないです。

こんにちは。すでに既出の質問ですがよくわからない事があったので自分で質問してみることにしました。 今、学生なのですが、自宅でできるアルバイトの伝票等の打ち込みをしています。あと、短期でも普通のアルバイトをしています。 収入は伝票のアルバイトが月3万×10ヵ月。 短期アルバイトが12万円ぐらいです。 伝票打ちの事業取得となるらしいのですが、確定申告は行くべきなのでしょうか。 あと、親の扶養を外れることはあるのでしょうか。 教えてください。 お願いします。

  • houno
  • お礼率28% (2/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

所得税の扶養に入れるのは、1月~12月の所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、給与所得控除額が必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円となっています。 (ですから、給与収入ベースでは、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円がボーダーラインとなる訳です。) 従って、短期アルバイトについては、この額以下ですので、給与所得については、所得金額は0円となります。 #2さんが書かれているように、その伝票等の打ち込みが、下記サイトにある家内労働者等の必要経費の特例に該当すれば、給与分と合わせて65万円が必要経費代わりに引けますので、所得金額は0円となりますが、仮に該当しない場合でも、現状であれば30万円が所得になったとしても、給与所得は0円ですので、所得金額の合計は30万円にしかなりませんので、親の扶養には入れる事となりますし、確定申告についても、基礎控除38万円以下の所得金額であれば、申告・納付とも必要ない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm

その他の回答 (2)

noname#184557
noname#184557
回答No.2

その伝票の入力が、特定の内職に該当すれば、給与所得と共通して使える65万円の控除があります。この場合だと、年収が103万円以下になるので扶養になれると思います。

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

収入から所得税が引かれているならば 確定申告をすると所得税が戻ってきます。 ひかれていないのならばその必要はないでしょう。 100万には満たないので今のところ扶養をはずれることはないようですが もう少し収入が増えれば扶養からはずれることになるでしょう。

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