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商法・・・
証書貸付と手形貸付比較でわかる範囲と、現行商法での株式会社における設立関与者の責任についてわかる範囲で教えてください・・・・・ もう一つ。 会社法が変わったんですが、それにより現行商法192条の規定が削除された理由はなんですか??? 勉強してるんですが商法は苦手なんで・・・(経済全般) よろしくお願いします。
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証書貸付か債権証書の裏書によりまして債権者から債権者から移転します。そのさいあくまで民法が適用されます。手形貸し付けは裏書で移転しますが手形法の適用を受けます。つまり手形抗弁や独立の法則の適用をうけます。あと商法については192条は1円会社ができるようになりましたので意味がなくなったのではとおもいます。