- 締切済み
商法200条
商法200条では 有限責任の原則がうたわれていますが 例えば 1000万までの出資(株式)とした場合 1億の負債がありました 会社は1円もありません この場合 社長や役員が支払わなければならいのですか? 銀行では会社の借り入れに代取(個人)の保証人までうたないと貸してくれないと聞いたのですが?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2
>例えば 1000万までの出資(株式)とした場合 1億の負債がありました 会社は1円もありません この場合 社長や役員が支払わなければならいのですか? このままでは支払う必要はありません。 なので銀行はこのような状況で貸したお金が戻ってこないことがないようにするために社長などに連帯保証人になってもらい、個人補償してもらいます。 なので結果的には有限責任の意味がかなり薄くなってしまいます。
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1
社長や役員が必ずしも株主ではありません。 この場合、株主が出資した1,000万円は その範囲内で責任を負うということです。 逆に言うと、会社が倒産した場合、 株主が出資した1,000万円の価値は「0円」になりますよ でもマイナスにはならないですよ ということです。 上場企業を除き、 ほとんどの中小零細企業は物的担保もしくは 人的担保が要求されます。 銀行が融資をする場合で 物的担保がない場合は 人的担保「代取保証人」を要求してきます。 もしくは信用保証協会の 信用保証つき融資を実行してきます。 参考までに、連帯保証人まで要求し人的担保を取るというのは 日本独特の慣習のようです。 まさに「人身御供(ひとみごくう)」です。