• ベストアンサー

外国での所得について

外国での投資から得た所得について伺います。 1:国籍日本 2:日本在住 3:銀行口座は個人名義 @国内orオフショア 4:海外の証券会社を利用 5:投資先マーケットは海外 この場合のようにして得た投資益は日本で納税しなければならないのですか? また、そのタイミングとはいつでしょうか? (利食いした状態か、銀行に送金した状態か) ケーススタディと思って教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.1

日本で申告する必要があります。 納税のタイミング:日本国内での確定申告時 課税される利益:損益が確定される売買がなされたとき。売買した国で課税されているときには、日本での申告時にその税額も申告できます。  損益が確定したときというのは日本円に換金したときではなく、例えば株であれば株の売りと買いが行われた時です。取得価格と売却価格はその売買が行われたときのTTS/TTBおよびそれぞれの手数料を加味し、日本円に換算します。  最終的に日本円に換金したときに為替の利益が出たときには、その時点でまた為替利益として申告しなければなりません。  上記は一応税務職員から得た回答ですが、ご自身で責任を持ってご確認ください。

ipody
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

1,居住者(一年以上日本に住んでいる人)は、すべての所得に対して所得税が課税されます。海外源泉所得も例外ではありません。 2,なお、その株式についてのキャピタル・ゲインについてはその証券会社の営業所の所在地が所得の源泉地となります。その源泉地の法律により課された外国所得税については、外国税額控除ができます 3,日本の所得税は権利確定主義を取っています。株式の売買が成立した時点で所得が発生したことになります

ipody
質問者

お礼

了解しました、勉強になりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう