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株主の拒否権について

oooooooooooooの回答

回答No.3

 取締役の解任は、特別決議ですので1/3以上を持つあなたが拒否すれば、取締役を解任されることはありません。 また、取締役を増員するのも特別決議のハズです。  欠員となった取締役を新たに選任は、普通決議でよいはずです。  そして、代表取締役は、取締役会で決議しますので、他の役員との信頼関係ですよね

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