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去年買った灯油券
去年18リッターの灯油購入券を買いました。 この券を容器に付けて門前に出しておくと巡回してきて灯油を18リッター容器に入れてゆくシステムに成っています。 この処灯油が値上がりしているせいか18リッター入れて行きません。 値上がり分だけ目減りして入れて行く様です。 券には18リッター灯油券と明記してあり、去年の灯油価格で支払いをしてあります。 この様な先払いの場合、値上がりしたからと言って目減りして入れて行って良い物か法的な見解をお伺いします。 宜しくお願いします。
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灯油券の規約、もしくは販売条件によります。 しかし、それらが一切無かった場合は、灯油18リットル引換券という性質から数量指示売買に当たるため、業者に不足分の灯油を請求するか、不足相当分の代金返還請求が出来ます(民法565条、563条参照)。 また、灯油の値上がりが1.5倍程度である事を考慮すれば、民法上の”事情変更の原則”は適用されないため、業者は請求に応じる義務があると言えます。 以上は、あくまで法的な見解であって、灯油屋のおっちゃんに通じるかは別ですが・・・。 参考:民法 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任) 第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。 3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。 第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。 (数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任) 第五百六十五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
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- mocomoco_0001
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券の利用規約なんかは無いんですか? 規約に記載されていないのに値上がりしたから減らすのは問題があるきがしますね。逆に値下がりしたらたくさんもらえるのでしょうかね? 値段の上下は業者が考えておくべきことだと思います。前払いシステムなんですから18リットルいれないのは契約不履行なきがします。
- simakawa
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灯油券に有効期限記載してないですか? 例えば,ビールは差額徴収するなどと書かれています. 一般的には去年でしたらクレームつけられますが,今回の値上がり考えれば業者さんに無理は云えないでしょうね.表示記載次第です.