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営業権の取得
子会社の再編する場合、吸収合併をした場合は存続会社が営業権をそのまま存続すれば、いいのですが、新設合併の場合は営業権を新規に取得するのに手間がかかるそうですが、これはどういったことでしょうか。新設であるといっても以前、消滅した会社が営業をやっていたのなら、書類上の手続きだけな気がしますが、どなたか教えてください
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