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競業会社への転職

給与未払いのため会社都合による退職となりました。 現在、求職中ですが、今までの経験を活用するためには同じ業界の競業会社への転職を考慮しています。 退社した会社の労働契約書には、「退社後も競業会社の事業に関与してはならない」とあり、また入社時の誓約書にも同様な項目があったと思います。 質問ですが、この様な項目は有効なのでしょうか? 給与が払われていないということは、会社側がまず、労働契約を守っていないことになると思います。また、そもそも憲法の職業選択の自由に抵触しているのではないでしょうか。 企業機密の漏洩等には当然、気をつけます。 よろしく、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.4

 ご相談の項目ですが、給与未払いで会社都合によって退職した場合には適用されないものと考えます。この項目の趣旨は、ヘッドハンティングや、産業スパイまがいの行為を防止するためです。もちろん、憲法上の人権である職業選択の自由を実質的に侵すことになりかねませんので、その点も考慮されます。このような項目は、期限を定め、かつ労働者側の都合による退職の場合のみ適用されると考えます。

doshiroto
質問者

お礼

未払いという契約不履行があるのに、こちらだけまじめに契約を遵守するのも(情報の漏洩でなく、就職の制限に関して)、納得いかなかったもので、ご相談させて頂きました。 就労規則や誓約について、労働者側が入社時に対等に交渉するのは現実的に困難ですね。 回答ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.3

他の方の言うとおり、憲法「職業選択の自由」の問題もありますし、 退職後は、労働契約は失効していますので、関係ありません。 また、その文言は、有能な人材のヘッドハンティング防止のためもので、整理解雇の場合は無関係です。 だいたい、会社も裁判起こす体力があるとは考えられないし、

doshiroto
質問者

お礼

元の会社は裁判の体力以前に、私を含め債権者対応の体力がなさそうなので、問題になることはまずなさそうです。 回答ありがとうございます。

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  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

「退社後も競業会社の事業に関与してはならない」と労働契約書に書いたり誓約書を書かすことは直ちに違法ではないし無効でもない。 ただし「競合会社に就職した事のみ」を理由に損害賠償しても請求権は無効であるとされると言うことです。 そもそも憲法違反の問題は国民と国家(行政)間の問題であり国民対国民(法人も国民)には「直接」適応されません。 最後にあなたの行動しだいでは競合会社に就職したこと以外の「正当な理由」で訴訟となる可能性は否定できませんので充分気を付けて行動してください。

doshiroto
質問者

お礼

以前の会社に不利益をもたらすことのないように気をつけます。 回答ありがとうございます。

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  • anokeno
  • ベストアンサー率28% (115/402)
回答No.1

元の会社への配慮というより 次に就職する会社の立場で考える必要があるのでは? 中途採用で雇った社員の  前に勤めていた会社で得た技術などを使って 利益を得たら その会社が訴えられる可能性があるので そういう懸念のあることは しない方向になってきているらしいです 日経新聞12月4日一面左上の囲み記事などをご覧下さい それの 受け売りですので…(^_^;) 購読していなかったら 図書館などにはあると思います いろいろと大変だと思いますが 頑張ってくださいね

doshiroto
質問者

お礼

日経新聞の記事参考にしてみます。 早速の回答とお心遣いありがとうございました。

doshiroto
質問者

補足

顧客ターゲットは一緒なのですが、別の製品ですので、直接技術的な盗用などはないです。 業界知識や顧客サポートのノウハウは身についたものですから。 労働契約書の項目が気になったので、質問しました。

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このQ&Aのポイント
  • MFC-J737DNの本体カバーを閉じても表示が消えず、印刷ができない状況について相談させてください。
  • Windows10を使用している環境で、MFC-J737DNの本体カバーを閉じると表示が消えずに印刷ができません。
  • MFC-J737DNの本体カバー閉じて印刷できない問題について、解決のためのトラブルシューティング方法や対策を教えてください。
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