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役員賞与は費用処理に一本化へ
会社法改正により、 役員賞与については、発生した会計期間の費用として処理することが明記されている。 当該決議事項とした額(当期の職務に係る額に限る)を引当金(商法施行規則第43条)に計上することになる。 ここまでは理解したのですが、その費用計上された役員賞与は税法上の損金となるのでしょうか? (引当時点ではなく、賞与支払実行時) 税収が減る方向の改正を財務省が行う分けはないと思いますが、商法的に費用ならば税法的にも費用と考えたいですが如何なものでしょうか。 税法はまだ審議されていないのかもしれませんが、現在分かる範囲で結構ですので教えてください。
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はじめまして、こんにちは。 昨日(12/1)付けの日経新聞の1面及び5面で、与党の税制協議会から、業績連動型の役員賞与については、法人税法上、損金とする旨の意見が決定しました。 もし、これが成立しますと18年改正となり、19年4月1日以後に事業年度を開始する法人より適用となるかと思われます。 ただ、税法上役員賞与を費用(損金)として認めない理由のひとつに利益操作の防止がありますので、同族会社のようにいわゆる「お手盛り」で報酬等を決められる法人等は排除され、報酬・賞与の決定に法的・社会的にきちんと一定の手続きを行う上場会社等に限定される可能性が高いと思います。 また、業績連動型の定義もより明確に定められることが予想されます。 会社法における役員賞与の利益配当型⇒費用型に変更されたは、企業会計基準委員会が実務報告13号にて役員賞与の費用処理の意見を述べたを端に発し、今後は完全にその処理となります。 これを受け、公認会計士協会から税務上も損金として認めるべき、という意見書を出しており、今回の税制協議会の決定の中にこれらの意見による影響は多きいといえます。 最後、蛇足になってしまいましたが、今後の流れの中で一定の役員賞与については税務上も費用(損金)処理できる可能性は高いのではないかと思います。
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- kowloon002
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12月1日付日経朝刊によれば、与党税制協議会が役員賞与の損金参入を認める方向のようですね。実質的に減税が決まったということなんでしょうが、対象範囲は今後の課題だそうで、どの程度のインパクトがあるかはお楽しみといったところでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 知人からその旨の話を聞いたのですが、税収が減る方向の話が進むわけが無いと思って質問した次第です。有益な情報ありがとうございました。
お礼
詳しい説明、ありがとうございました。 知人からその旨の話を聞いたのですが、税収が減る方向の話が進むわけが無いと思って質問した次第です。有益な情報ありがとうございました。